○小美玉市布設工事監督者の選任及び職務に関する規程
平成30年8月21日
水道事業管理規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号)第12条に規定する技術者による布設工事の監督(以下「布設工事監督者」という。)の選任及び職務の内容に関し、必要な事項を定めるものとする。
(任命)
第2条 都市建設部水道課に布設工事監督者を置く。
2 布設工事監督者は、小美玉市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例(平成25年小美玉市条例第11号。以下「条例」という。)第3条に定める資格を有する者のうちから、水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が選任する。
3 布設工事監督者は、小美玉市水道技術管理者の任命及び職務に関する規程(平成30年小美玉市水道事業管理規程第1号)に規定する水道技術管理者の任命者を選任することができる。
(布設工事監督者の職務)
第3条 布設工事監督者は、条例第2条に規定する工事の監督業務を行うものとする。
(補則)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成30年8月21日から施行する。
附則(令和6年水管規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。