○小美玉市要保護児童対策地域協議会設置条例

平成30年10月5日

条例第30号

(設置)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき、要保護児童(法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の早期発見及び早期対応による適切な保護又は要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊産婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため、小美玉市要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、法第25条の2第2項に規定するもののほか次に掲げる事項を所掌する。

(1) 要保護児童等対策に関する情報交換及び関係機関相互の連携と協力

(2) 要保護児童等に対する支援の内容に関する協議

(3) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる機関等をもって構成し、各機関等を代表する者を協議会の委員(以下「委員」という。)として市長が委嘱する。

(1) 茨城県石岡警察署

(2) 茨城県中央児童相談所

(3) 中央保健所

(4) 小美玉市医師会連合

(5) 小美玉市民生委員児童委員協議会

(6) 小美玉市民生委員児童委員協議会主任児童委員

(7) 小美玉市人権擁護委員

(8) 小美玉市教育委員会

(9) 小美玉市学校長会

(10) 市内幼稚園

(11) 市内保育園

(12) 小美玉市社会福祉協議会

(13) 小美玉市福祉事務所

(14) 小美玉市母子保健・健康担当課

(15) 小美玉市児童福祉担当課

(16) その他市長が認める関係機関等

2 委員の任期は2年間とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合に補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 協議会に、会長及び副会長各1名を置き、それぞれ委員の互選により定める。

4 会長は、会務を統括し、協議会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 協議会の会議は、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議とする。

2 代表者会議は、第3条に掲げる関係機関等の委員とし、次に掲げる事項について協議又は調査等を行う。

(1) 要保護児童等の支援に関するシステム全体の検討に関すること。

(2) 協議会の年間活動方針に関すること。

(3) 実務者会議から受けた活動状況報告の評価に関すること。

(4) その他要保護児童等の対策に必要な事項に関すること。

3 実務者会議、個別ケース検討会議については、別に定める。

4 前各項の会議において、会長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(調整機関の指定)

第5条 市長は、法第25条の2第4項の規定により、要保護児童対策調整機関として、児童福祉担当課を指定する。

(調整機関の業務)

第6条 法第25条の2第5項に規定する要保護児童対策調整機関の業務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 協議会の事務の総括に関すること。

(2) 要保護児童等に対する支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整に関すること。

(守秘義務)

第7条 法第25条の5の規定により、協議会の委員及び会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、児童福祉担当課が行う。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(小美玉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 小美玉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年小美玉市条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の小美玉市要保護児童対策地域協議会設置条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。

小美玉市要保護児童対策地域協議会設置条例

平成30年10月5日 条例第30号

(令和2年6月12日施行)