○小美玉市多子世帯保育料軽減事業実施要領

平成29年3月10日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この告示は、多子世帯の経済的負担の軽減を図り、子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第6条第1項に規定する子どもをいう。以下同じ。)を産み育てやすい環境づくりの推進に資するため、市予算の範囲内で小美玉市多子世帯保育料軽減事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 教育・保育給付認定保護者 支援法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。

(2) 多子世帯 教育・保育給付認定保護者と生計を一にする負担額算定基準者(教育・保育給付認定保護者に監護される者若しくは監護されていた者又は教育・保育給付認定保護者若しくは当該教育・保育給付認定保護者の配偶者の直系卑属をいう。以下同じ。)が2人以上いる世帯をいう。

(3) 3歳未満児 保育が実施された年度の初日の前日において3歳に達していない子ども(当該年度中に満3歳に達する者を含む。)をいう。

(4) 利用者負担額 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)で定める額を限度として市が定める額をいう。

(5) 第2子 多子世帯に属する負担額算定基準者のうち、2番目に年長の者をいう。

(6) 第3子以降 多子世帯に生計を一にする負担額算定基準者が3人以上いる場合における最年長の者及び第2子以外の者をいう。

(7) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条第1項に規定する施設であって、法第35条第3項の規定による届出をし、又は同条第4項の認可を得て設置された施設をいう。

(8) 幼保連携型認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第7項に規定する施設をいう。

(9) 幼稚園型認定こども園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園であって、認定こども園法第3条第2項第1号の施設として認定を受けている施設をいう。

(10) 保育所型認定こども園 法第39条第1項に規定する保育所であって、認定こども園法第3条第2項第2号の施設として認定を受けている施設をいう。

(11) 地域型保育事業を行う施設 法第6条の3第9項から第12項までの規定による事業を行う施設であって、支援法第29条第1項に規定する市の確認を受けた施設をいう。

(12) ひとり親等世帯 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第2項第6号に規定する要保護者等が属する世帯をいう。

(13) 第3階層 教育・保育給付認定保護者の属する世帯の住民税所得割額(以下「所得割課税額」という。)が48,600円未満であって、かつ、住民税均等割が課されているものをいう。

(14) 第4階層の2 所得割課税額が57,700円以上77,101円未満の範囲に該当するものをいう。

(15) 第4階層の3 所得割課税額が77,101円以上97,000円未満の範囲に該当するものをいう。

(16) 第8階層 所得割課税額が397,000円以上に該当するものをいう。

(事業内容)

第3条 この事業は、次の各号のすべての要件を満たす子どもの利用者負担額を、第2子以降については無償化するものとする。

(1) 保育所、幼保連携型認定こども園、幼稚園型認定こども園、保育所型認定こども園及び地域型保育事業を行う施設・事業所へ入所している子どもであって、本市から保育認定(支援法第19条第1項第3号に規定する認定をいう。)を受けていること。

(2) 3歳未満児であること。

(3) 第2子にあっては第3階層(ひとり親等世帯の場合にあっては、第4階層の3)から第8階層に属する世帯の、第3子以降にあっては第4階層の2(ひとり親等世帯の場合にあっては、第4階層の3)から第8階層に属する世帯の子どもであること。

(4) 教育・保育給付認定保護者とその世帯に属する者に保育料、市県民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税等の滞納がないこと。

(申請)

第4条 助成金の支給を受けようとする教育・保育給付認定保護者等(以下「申請者」という。)は、多子世帯保育料軽減事業助成金交付申請書(様式第1号)による申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、申請者は、原則として、当該申請に係る3歳未満児について現に利用者負担額を負担する者とする。

(支給決定の通知)

第5条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金の支給の可否を決定し、小美玉市多子世帯保育料軽減事業助成金支給決定通知書(様式第2号)又は小美玉市多子世帯保育料軽減事業助成金支給却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(請求)

第6条 前条の規定により助成金の支給が決定した者(以下「交付決定者」という。)は、市長が別に定める日までに様式第4号による請求書を市長に提出しなければならない。

(助成の取消)

第7条 第5条の規定により申請者は、決定後に第3条の規定に該当しなくなったときは、ただちにその旨を市長に申し出なければならない。

(助成金の返還)

第8条 市長は、偽り、その他不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは、その支給した額を返還させることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(小美玉市すこやか保育応援事業実施要領の廃止)

2 小美玉市すこやか保育応援事業実施要領(平成23年小美玉市告示第99号)は廃止する。

(平成30年告示第19号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年告示第186号)

この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の小美玉市多子世帯保育料軽減事業実施要領の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和4年告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年告示第154号)

この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の小美玉市多子世帯保育料軽減事業実施要領の規定は、令和5年度以後の年度分の助成金の交付について適用する。

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小美玉市多子世帯保育料軽減事業実施要領

平成29年3月10日 告示第26号

(令和6年4月1日施行)