○小美玉市環境フェスティバル実行委員会補助金交付要綱
平成30年4月26日
告示第96号
(目的)
第1条 この告示は、小美玉市環境フェスティバル(以下「フェスティバル」という。)の実施により地域の環境振興を図るため、小美玉市環境フェスティバル実行委員会の行う事業について、補助金を交付することに関し、小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象及び補助金の額等)
第2条 この補助の対象は、公益性が高い活動に対する経費の負担的補助として、次に掲げる経費のうち、補助対象経費として常に適正であると市が認めるものとし、補助期間は原則3年とする。
(1) フェスティバルの啓発のために必要な経費
(2) フェスティバルの実践のために必要な経費
(3) フェスティバルに参加する各種団体の活動促進及び連絡調整のために必要な経費
(4) フェスティバルに関する情報交換及び調査研究のために必要な経費
(5) その他市長が必要と認めた経費
2 補助金の額は、予算の範囲内においてするものとする。
(交付の申請)
第3条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、次の書類を提出しなければならない。
(1) 活動事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 事業計画書(様式第2号)
(3) 収支計画書(様式第3号)
(4) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第6条 補助事業者は、当該補助事業を完了し、及び補助金の交付を受けたときは、当該年度の末日までに活動事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書
(2) 収支決算書
(3) 領収書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の支払)
第8条 補助金確定通知を受けた補助事業者は、活動事業補助金交付請求書(様式第9号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項に基づく請求を受けた日から30日以内に補助金を支払うものとする。
(文書の保管及び情報の公開)
第11条 補助事業者は、補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、これらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないものとする。
2 補助事業者は、当該事業に係る情報の公開に努めるものとする。
(補則)
第12条 この告示に定めるほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。