○小美玉市認知症総合支援事業実施要綱

平成30年3月30日

告示第49号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 小美玉市認知症地域支援・ケア向上事業(第4条・第5条)

第3章 小美玉市認知症カフェ運営事業(第6条―第15条)

第4章 小美玉市認知症初期集中支援推進事業(第16条―第21条)

第5章 雑則(第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号の規定に基づき、認知症である者(認知症の疑いがある者を含む。以下同じ。)及びその家族(以下「認知症者等」という。)への総合的な支援を行うために必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 市長は、認知症総合支援事業として、次の事業を行うものとする。

(1) 認知症地域支援・ケア向上事業

(2) 認知症カフェ運営事業

(3) 認知症初期集中支援推進事業

(4) 前各号に掲げるもののほか、認知症施策に関することについて市長が必要と認める事項

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、市とする。ただし、市長が事業を適切に運営することができると認める法人、団体等(以下これらを「法人等」という。)に事業の全部又は一部について委託することができる。

第2章 小美玉市認知症地域支援・ケア向上事業

(認知症地域支援推進員の配置)

第4条 市長は、認知症総合支援事業を円滑かつ効果的に推進するため、市に認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を1人以上置く。

2 推進員は、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たす者とする。

(1) 認知症に係る医療又は介護に関する専門的知識及び経験を有する医師、保健師、看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士又は介護福祉士

(2) 前号に掲げる者のほか、認知症に係る介護又は医療に関する専門的知識及び経験を有する者として市長が認める者

(推進員の業務)

第5条 推進員は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 認知症に係る医療機関、介護サービス提供機関及び支援機関等との連絡及び調整

(2) 認知症ケアパス(認知症者等が地域の中で望む生活を営むために、病態に応じて受けられるサービスを示したものをいう。)の構築及び普及

(3) 認知症者等からの相談対応及び支援

(4) 認知症者等に対する支援を実施するための研修会、交流会等

(5) 認知症者等への対応力向上の推進

(6) 認知症ケアに携わる多職種連携の取組み

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

第3章 小美玉市認知症カフェ運営事業

(認知症カフェの設置)

第6条 市長は、認知症者等が住み慣れた地域で安心して生活することで、当該認知症者等の介護負担の軽減を図り、もって認知症者等を支える地域づくりを推進することを目的として、認知症者等及び地域の住民が参加することができる認知症カフェを設置する。

(利用の対象者)

第7条 認知症カフェの利用の対象者は、市内に住所を有する認知症者等及び認知症カフェが存する地域の住民(以下「地域住民」という。)とする。

(認知症カフェの運営内容)

第8条 認知症カフェの運営内容は、次に掲げるものとする。

(1) 認知症者等、地域住民が気軽に集うことができる場所の提供

(2) 認知症である者が自ら活動し、又は楽しむことができるプランの提供

(3) 利用者相互の交流又は情報交換ができる場所の提供

(4) 認知症に関する相談・支援

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(実施場所)

第9条 認知症カフェの実施場所は、認知症カフェの運営に必要なスペース及び利用者のプライバシーが確保できる施設とする。

(対象となる経費)

第10条 実施主体が負担する認知症カフェに係る経費は、運営に要する次の経費から、利用者負担金及びその他の収入額を控除した額とする。

(1) 需用費

(2) 報償費

(3) 役務費

(費用の負担)

第11条 認知症カフェの利用に係る料金は、無料とする。ただし、飲食費その他の費用については、利用者の負担とすることができる。

(台帳等の整備)

第12条 法人等は、認知症カフェの利用者に係る台帳、利用状況、相談内容、対応状況等に関する記録票を作成し、当該台帳及び記録票を適切に管理するものとする。

2 法人等は、前項の規定により作成した記録票を認知症カフェの運営事業が完了した日が属する年度の終了後、5年間保存しなければならない。

(関係書類の整備)

第13条 法人等は、認知症カフェの運営事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿その他の関係書類を整備し、認知症カフェの運営事業が完了した日が属する年度の終了後、5年間保存しなければならない。

(報告)

第14条 法人等は、市長の指示に従い、かつ、認知症カフェの運営の状況に関する必要な事項について、適宜市長に対し報告するものとする。

(認知症カフェの守秘義務)

第15条 法人等は、認知症カフェの運営に当たり、利用者のプライバシーの保護に万全を期すものとし、業務上知り得た秘密をみだりに他人に漏らしてはならない。認知症カフェの運営事業が終了した後も、同様とする。

第4章 小美玉市認知症初期集中支援推進事業

(小美玉市認知症初期集中支援チームの設置)

第16条 市長は、認知症者等に対する初期支援を包括的、かつ、集中的に実施することで、自立生活のサポートを推進するための機関として、小美玉市認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置する。

(組織等)

第17条 支援チームは、専門職2人以上及び専門医1人以上をもって構成する。

2 前項に規定する専門職は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 保健師、看護師、准看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士等の医療保健福祉に関する国家資格を有する者

(2) 認知症ケア又は在宅ケアの実務経験を3年以上有する者

3 第1項に規定する専門医は、次に掲げる要件のいずれかを満たす者で、かつ、認知症サポート医の認定を受けている者とする。

(1) 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医

(2) 認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師

4 市長は、前項の要件を満たす者の確保が困難な場合には、同号の規定にかかわらず、次の各号のいずれかを満たす者を専門医とすることができる。

(1) 前項(1)又は(2)の要件を満たす者であって、概ね5年以内に認知症サポート医研修を受講する予定のある者

(2) 認知症サポート医であって、認知症疾患の診断・治療に5年以上従事した経験を有する者

(訪問支援対象者)

第18条 支援チームによる訪問支援の対象者は、市内に住所を有する40歳以上の在宅生活者で、認知症の者又は認知症が疑われる者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 医療サービス及び介護サービスを受けていない者又は医療サービス及び介護サービスを中断している者

(2) 医療サービス又は介護サービスを受けているが、認知症の行動・心理症状が顕著である者

(事業内容)

第19条 認知症初期集中支援推進事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 医療サービス又は介護サービスの利用に向けた支援、勧奨等

(2) 認知症の症状に応じた助言等

(3) 支援チームの役割や機能についての普及啓発

(4) 認知症、医療及び介護等に係る関係機関との連携

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(支援チームの守秘義務)

第20条 支援チームのメンバーは、業務上知り得た秘密をみだりに他人に漏らしてはならない。メンバーを退いた後も、同様とする。

(庶務)

第21条 支援チームの庶務は、福祉部介護福祉課において処理する。

第5章 雑則

(補則)

第22条 この要綱に定めるもののほか、認知症施策推進事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

小美玉市認知症総合支援事業実施要綱

平成30年3月30日 告示第49号

(平成30年3月30日施行)