○小美玉市生活支援体制整備事業実施要綱

平成30年3月30日

告示第48号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する事業を実施することにより、生活支援サービスの充実を図るとともに地域における支え合いの体制づくりを推進することを目的とする。

医療、介護のサービス提供のみならず、多様な日常生活上の支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加の推進を一体的に図っていく。本事業の実施にあたっては、NPO法人、民間企業、協同組合、ボランティア等生活支援サービスを担う事業主体と連携して実施する。

なお、本事業における具体的な業務の目的は、次に掲げるものとする。

(1) 高齢者の生活支援・介護予防サービスの体制整備の推進

(2) 多様な主体間の情報共有及び連携・協働による体制整備の推進

(生活支援コーディネーター)

第2条 小美玉市(以下「市」という。)は、地域における高齢者の生活支援体制の整備を推進するため、ボランティア等を担い手とした生活支援サービスの資源開発、サービス提供主体間のネットワークの構築等(以下「コーディネート業務」という。)を行う生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を地域の実情に応じて配置し、又はそのコーディネート業務を委託することができる。

なお、コーディネーターは次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 地域の高齢者支援のニーズと資源の見える化及び問題提起

(2) 地縁組織等多様な主体間での情報共有及び連携・協働による取組の推進

(3) 関係者のネットワーク化・連携・協働の体制づくり、働きかけ

(4) 生活支援サービスの担い手の養成及びサービスの開発

(5) 地域ニーズとサービスのマッチング

2 コーディネーターは、地域における助け合い及び生活支援サービスの提供実績のある者又は支援を行う団体等とする。かつ、地域でのコーディネート業務を適切に行うことができ、所属する組織の活動の枠組みを超えた視点、地域の公益的活動の視点及び公平中立な視点を有する者とする。

(協議体)

第3条 市は、コーディネーターと生活支援サービスの提供主体等が参画し、定期的な情報共有及び連携・協働による資源開発等を推進することを目的としたネットワークとして「協議体」を設置する。ただし、地域の生活支援等サービスのニーズ等に臨機応変に対応していくため、協議体の構成員については、柔軟に変更できる仕組みとする。

2 協議体を構成する者は、行政機関、コーディネーター、その他関係者等地域の実情に応じたものとし、準備段階として研究会を設置することができる。

3 協議体のうち、市全域を対象とするものを第1層協議体、各日常生活圏域を対象とするものを第2層協議体とする。

(庶務)

第4条 事業の庶務は福祉部介護福祉課において処理する。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

小美玉市生活支援体制整備事業実施要綱

平成30年3月30日 告示第48号

(平成30年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成30年3月30日 告示第48号