○小美玉市高度処理型浄化槽設置事業費補助金交付要綱
平成30年3月27日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この告示は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、公共下水道等に生活排水を排出できない地域において、高度処理型浄化槽の設置をする者に対して、予算の範囲内において小美玉市高度処理型浄化槽設置事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
ア 生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBODが20mg/L(日間平均値)以下の機能を有するとともに、平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知に定める「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」が適用される浄化槽にあっては、同指針に適合するもの
イ 一般社団法人全国浄化槽団体連合会とその会員である公益社団法人茨城県水質保全協会で実施する「小型合併処理浄化槽機能保証制度」の対象となるものについては、同制度に基づき保証登録されたもの
ア 窒素又はりん除去能力を有する浄化槽で、放流水の総窒素濃度が20mg/L以下又は総りん濃度が1mg/L以下の機能を有するもの
イ 高度窒素除去能力を有する浄化槽で、BOD除去率95パーセント以上、放流水のBODが10mg/L(日間平均値)以下、総窒素濃度が10mg/L以下の機能を有するもの
ウ 窒素及びりん除去能力を有する浄化槽で、放流水のBODが10mg/L以下、総窒素濃度については10mg/L以下、総りん濃度については1mg/L以下の機能を有するもの
(3) 単独処理浄化槽 便所と連結してし尿のみを処理し、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第6号に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流するための設備又は施設であって、同法に規定する公共下水道及び流域下水道並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条第1項の規定により定められた計画に従って市が設置したし尿処理施設以外のものをいう。
(4) くみ取り便槽 し尿を貯留するために便器下に据え付けられた便槽であって、定期的に人力あるいは機械によってし尿がくみ取られ、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条第1項の規定により定められた計画に従って市町村のし尿処理施設で処理されているものをいう。
(5) 専用住宅 主として居住を目的とした住宅(小規模店舗等を併設したもの(住宅部分の床面積が総床面積の2分の1以上であるものに限る。)を含む。)をいう。
(6) 新設 建築物のない土地に、新たに建築物を建築し、高度処理型浄化槽を設置することをいう。
(7) 転換 単独処理浄化槽又はくみ取り便槽を廃止し、高度処理型浄化槽を設置することをいう。(同一敷地内において、単独処理浄化槽又はくみ取り便槽を有する建築物を取り壊し、新たに高度処理型浄化槽を有する建築物を建築する場合を含む。)
(8) 単独処理浄化槽の雨水貯水槽への再利用 単独処理浄化槽の転換により使用を廃止する単独処理浄化槽を雨水貯水槽へ再利用することをいう。
(9) 宅内配管工事 高度処理型浄化槽への転換により、新たに設置する宅内の配管で新規浄化槽への流入管(トイレ、台所、洗面所、風呂など)、枡の設置、浄化槽からの放流先まで(住居敷地に隣接している側溝又は敷地内処理装置(蒸発散装置)まで)をいう。
(補助対象地域)
第3条 補助金の交付対象となる地域は、次に掲げる区域を除く市内全域とする。
(1) 下水道法第2条第8号に規定する処理区域及び同法第5条第1項第5号に規定する予定処理区域
(2) 農業集落排水事業実施区域
(3) 住宅団地等において、処理施設を有し、集合処理している区域
2 補助対象者は、浄化槽の使用開始後、浄化槽法第7条の規定に基づく水質検査及び同法第11条の規定に基づく年1回の定期検査を受けなければならない。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認の申請又は浄化槽法第5条第1項の規定による設置の届出を行わずに浄化槽を設置する者
(2) 販売及び賃貸の目的で浄化槽付き住宅等を建築する者
(3) 専用住宅又は敷地を共有又は借りている者で、共有人又は賃貸人の承諾が得られない者
(4) 社員又は職員等の福利厚生のための住宅又は公営住宅に浄化槽を設置する者
(5) 市税等の未納がある者
(6) 申請時に市外に在住していたもので、浄化槽の設置工事完了後、申請をした年度末までに、本市へ住民票を異動していない者
(7) 既設合併浄化槽の更新又は改築により浄化槽を設置する者
(1) 高度処理型浄化槽の新設に対する補助金の額は、浄化槽の人槽区分に応じ、別表第1に定める額を限度とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高度処理型浄化槽の設置に係る工事着手前にあらかじめ高度処理型浄化槽設置事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
3 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業を実施することが困難となった場合は、市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(現場確認)
第9条 市長は、補助事業を適正に執行するため、補助事業の施工状況等を現場において確認するものとする。
2 高度処理型浄化槽への転換に係る宅内配管工事においては、施工完了後に現地において確認するものとする。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業完了の日から30日以内又は当該年度の3月20日のいずれか早い日までに高度処理型浄化槽設置事業費補助金実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第13条 次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、既に決定した補助金の交付決定を取り消し、又は既に補助金が交付されているときは、補助事業者に補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 浄化槽の設置が不適当であると認めるとき。
(2) 偽りの申請その他不正行為により補助金の交付を受けたとき。
(3) その他市長の指示又は条件に従わなかったとき。
(様式の変更)
第14条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この告示に定める様式を変更して使用することができるものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
2 小美玉市浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱(平成18年小美玉市告示第64号)は、廃止する。
附則(平成31年告示第93号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第96号)
(施行期日等)
1 この告示は、元号を改める政令の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に存するこの告示の規定により令和の元号又はその略号を用いることとなる小美玉市告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、当該元号又はその略号を用いる部分を訂正し、なお使用することができる。
附則(令和2年告示第120号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第47号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第94号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第74号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第151号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
浄化槽の種類 | 人槽区分 | 補助限度額 |
第2条第2号ウに定める高度処理型浄化槽(窒素及びりん除去能力を有する浄化槽) | 5人槽 | 822,000円 |
6人~7人槽 | 1,111,000円 | |
8人~10人槽 | 1,585,000円 |
別表第2(第5条関係)
別表第3(第5条関係)
加算額の区分 | 補助限度額 |
単独処理浄化槽の撤去(地中残置処分を除く。) | 120,000円 |
くみ取り便槽の撤去(地中残置処分を除く。) | 90,000円 |
単独処理浄化槽の雨水貯水槽等への再利用 | 90,000円 |
高度処理型浄化槽への転換に係る宅内配管工事 | 300,000円 |