○小美玉市介護保険等運営協議会設置規則

平成30年3月30日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、小美玉市介護保険条例(平成18年小美玉市条例第108号)第20条第2項の規定に基づき、小美玉市介護保険等運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 協議会は、小美玉市介護保険条例第20条第1項に規定する介護保険等に関するもののほか、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8に規定する老人福祉計画に関する事項に関しても、所掌することとする。

2 前項の規定により、協議会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 介護保険事業計画及び老人福祉計画の策定又は変更に関する事項

(2) 介護保険事業計画及び老人福祉計画の実施に関する事項

(3) 介護保険事業計画及び老人福祉計画のために必要な調査及び研究に関する事項

(4) 介護保険事業のうち、地域密着型サービス(以下「サービス」という。)に関する次に掲げる事項

 サービスの報酬の額に関すること。

 サービス事業者の指定及び更新並びに廃止に関すること。

 サービス事業所の人員、設備、運営等に関すること。

 サービスの質の確保及び運営評価その他適正な運営に関すること。

(5) 介護保険事業のうち、地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)に関する次に掲げる事項

 支援センターの設置、変更及び廃止並びに業務の委託等に関すること。

 支援センターの運営及び評価に関すること。

 支援センターの職員確保の助言等に関すること。

 地域包括ケアに関すること。

(6) その他運営協議会が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員12名以内をもって構成する。

2 前項の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 保健、医療、福祉の関係者等

(3) 介護保険のサービス利用者及び介護保険の被保険者等

(4) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時又はかけたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、会議において必要と認めるときは、委員以外の者若しくは関係機関に対し、その出席を求め、意見を聴取し、又は必要な資料等を提出させることができる。

5 会長が必要と認めるときには、会議を書面によって開催し、書面によって表決することができるものとする。この場合において、会長は、決定事項を速やかに委員へ報告するものとする。

(事務局)

第7条 協議会の事務局は、介護福祉課が行う。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(小美玉市地域密着型サービス運営委員会設置要綱及び小美玉市地域包括支援センター運営協議会設置要綱の廃止)

2 小美玉市地域密着型サービス運営委員会設置要綱(平成18年小美玉市告示第59号)及び小美玉市地域包括支援センター運営協議会設置要綱(平成18年小美玉市告示第60号)は、廃止する。

(令和3年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

小美玉市介護保険等運営協議会設置規則

平成30年3月30日 規則第21号

(令和3年11月18日施行)