○小美玉市骨髄移植ドナー支援事業補助金交付要綱

平成30年3月30日

告示第43号

(目的)

第1条 この告示は、骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の移植及びドナー登録の推進を図るために、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「日本骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において骨髄等を提供した者に対し小美玉市骨髄移植ドナー支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 補助金の交付の対象者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了し、当該提供を証明する書類(以下「骨髄等提供証明書」という。)の交付を受けていること。

(2) 骨髄等の提供時に本市の住民基本台帳に記録されていること。

(3) 骨髄等の移植に関し、この告示の規定による補助金以外の補助金又は助成金を受けていないこと。

(4) ドナー休暇制度(日本骨髄バンクにおける骨髄等のドナーとなるための休暇制度をいう。)を設ける企業、団体等に所属していないこと(当該企業、団体等において当該制度の適用を受けることができない場合を除く。)

(5) 市税の滞納がないこと。

(補助金の額等)

第3条 補助金の額は、骨髄等の提供に係る次に掲げる通院及び入院(以下「通院等」という。)の日数に2万円を乗じて得た額とし、補助金の交付の対象となる日数の上限は、7日とする。ただし、骨髄等の採取術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のための通院及び入院を除くものとする。

(1) 健康診断

(2) 自己血貯血

(3) 骨髄等の採取

(4) 骨髄等の提供に関する説明、同意等の確認のための面接

(5) その他骨髄等の提供に関し、骨髄バンクが必要と認める通院、入院及び面接

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、骨髄等の提供が完了した日から90日以内に、小美玉市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(交付の決定等)

第5条 市長は、前条の申請があった場合は、速やかに当該申請に係る書類を審査し、補助金交付の可否及び交付額を決定するものとする。

2 前項に規定する交付の可否の決定にあたり、第2条に規定する要件について審査を行うため、申請者の同意の上、市税の滞納状況及び勤務先等について調査を行うことができる。

3 第1項に規定により補助金の交付の可否及び交付額を決定したときは、小美玉市骨髄移植ドナー支援事業補助金交付決定(却下)及び額の確定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第6条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者があるときは、その者に対して交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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小美玉市骨髄移植ドナー支援事業補助金交付要綱

平成30年3月30日 告示第43号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成30年3月30日 告示第43号
令和4年3月28日 告示第52号