○小美玉市通級による指導実施要綱
平成30年3月30日
教育委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この訓令示は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条及び第141条の規定に基づき、小美玉市立小学校及び義務教育学校前期課程に在籍する児童に対して、通級による指導を行う場合の取扱に関し必要な事項を定めるものとする。
(通級指導校の通知等)
第2条 校長は、児童に通級による指導を受けさせる必要があるときは、小美玉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に対し、その旨を届けるものとする。
2 教育委員会は、前項の通知を受けた児童(就学予定者のうち、通級による指導を受けさせることが必要な児童を含む。)について、通級による指導を受けさせる学校(以下「通級指導校」という。)を当該児童が在籍する学校又は入学予定校(以下「在籍校」という。)の校長に通知するものとする。
3 前項の通知に当たっては、教育委員会は、あらかじめ小美玉市教育支援委員会の意見を聴取するものとする。
4 教育委員会は、第2項の通知と同時に、通級指導校の校長に対し、当該児童の氏名及び在籍校を通知するものとする。
2 通級指導校の校長は、前条の協議を終了したときは、当該児童に係る当該学校における指導内容及び指導時間を、在籍校の校長に通知するものとする。
3 在籍校の校長は、前項の通知を受けたときは、速やかに当該児童に係る特別の教育課程を編成し、教育委員会に届け出るものとする。この場合において、当該児童が通級指導校において受ける授業は、在籍校におおいて受ける当該特別の教育課程に係る授業とみなす。
(保護者への通知)
第4条 教育委員会は、前条第3項の通知を受けたときは、当該児童の保護者に対し、通級指導校及び通級による指導の開始日など必要な事項を通知するものとする。
(通級による指導の終了)
第5条 在籍校の校長は、通級による指導を受けている児童について、通級指導校の意見を聴いた上で、当該指導を受けさせる必要がなくなったものと判断するときは、教育委員会に対し、その旨を通知するものとする。
2 教育委員会は、前項の通知を受けた児童について、通級による指導を受けさせる必要がないと認めるときは、在籍校及び通級指導校の校長並びに当該児童の保護者に対し、その旨を通知するものとする。
(雑則)
第6条 その他、通級による指導を行う場合の取扱に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和3年教委告示第2号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。