○小美玉市市民雇用奨励金交付規則

平成30年3月29日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、市内に事務所又は事業所(以下「事務所等」という。)を新設し、又は増設した者に対し、雇用期間の定めがなく、市内に住所を有する者を1年以上継続して正社員、正職員として位置づけられた雇用をした場合に市民雇用奨励金制度(以下「奨励金」という。)を実施することにより、産業活動の活性化及び市民雇用機会の創出を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 新規雇用者 操業開始日の前後6月以内に新規に雇用する者。この場合において、新規雇用者とは、本市に住所を有している者又は雇用と同時に市内に住所を異動している者とする。ただし、操業開始日前に雇用されたときは、操業開始後6月以内に市内に住所を有している者をいう。

(奨励金)

第3条 市長は、事業者が新規雇用者を継続して雇用しているときは、当該事業者に対し奨励金を交付する。

(奨励金の額)

第4条 奨励金の額は、新規雇用者1人につき年額10万円とする。ただし、1事務所等あたり1,000万円を限度とする。

(交付期間)

第5条 奨励金の交付期間は、初めて交付を受けた年度から3年を限度とする。

(奨励金の交付申請)

第6条 奨励金の交付を受けようとする対象事務所等(以下、「申請者」という。)は、市民を雇い入れた日から起算して1年経過後6月以内に、小美玉市市民雇用奨励金交付申請書(様式第1号)に市民雇用年月日等証明書(様式第2号)、その他の必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

(奨励金の交付決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときはその内容を審査し、これを正当と認めたときは奨励金の交付を決定し、小美玉市市民雇用奨励金交付(不交付)決定通知書(様式第3号。以下「交付決定通知書」という。)により当該申請者に速やかに通知するものとする。

(奨励金の請求)

第8条 奨励金の交付の決定を受けた申請者は、前条に規定する交付決定通知書を受理した後、30日以内に小美玉市市民雇用奨励金交付請求書(様式第4号)を市長に提出するものとする。

(奨励金の交付)

第9条 市長は、前条の請求があったときは、速やかに奨励金を交付するものとする。

(奨励金の取消し又は返還)

第10条 市長は、偽りその他不正の行為により奨励金の交付を受けたときは、奨励金の交付決定を取消し、既に奨励金の交付があるときは、奨励金の全額若しくは一部を返還させるものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(失効)

2 この規則は、令和10年3月31日限りその効力を失う。ただし、同日までに交付申請した者で、当該交付申請にかかる交付決定を受けたものについては、同日後も、なおその効力を有する。

(令和3年規則第16号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

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小美玉市市民雇用奨励金交付規則

平成30年3月29日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)