○小美玉市戸別浄化槽管理条例施行規則

平成30年3月27日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、小美玉市戸別浄化槽管理条例(平成30年小美玉市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用開始等届)

第2条 条例第4条の規定する届出は、戸別浄化槽使用開始等届(様式第1号)による。

(所有者又は使用者の変更)

第3条 条例第13条に規定する変更の届出は、戸別浄化槽(所有者又は使用者)変更届(様式第2号)による。

2 使用水の使用形態に変更があった場合は、前項の規定を準用し遅滞なく市長に届け出なければならない。

(使用水量の認定)

第4条 条例第5条第2号の規定する水道水以外の水を使用したときのその量の認定は、次に定めるところによる。

(1) 家事にのみ使用されているものについては、世帯人員1人につき7立方メートルの量をもってその使用水量とみなす。

(2) 家事以外に使用されているもの並びに家事及び家事以外に使用されているものについては、使用者の世帯人員、業態、揚水設備の能力、使用状況その他の事情を考慮してその使用水量を認定する。

2 条例第5条第3号の規定する水道水及び水道水以外の水を併せて使用したときのその量の認定は、前項の規定により算出した水道水以外の使用水量又は水道の使用水量のいずれか多い方をその使用水量とする。

3 条例第7条の規定に基づき計量装置を取り付けた場合は、使用量を計量した日から次回の計量までを使用水量とみなす。

(汚水量の申告)

第5条 条例第7条の規定により汚水の量を申告しようとするときは、使用者は排除汚水量申告書(様式第3号)を提出しなければならない。

(使用料等の減免)

第6条 条例第9条に規定する使用料等の減免の取り扱いについては、市長が別に定める。

(排水設備の構造基準)

第7条 排水設備の構造上の基準は、小美玉市下水道条例施行規則(平成18年小美玉市規則第114号)第5条の規定を準用する。ただし、土地の状況その他の理由により、市長がその必要がないと認めたときは、この限りではない。

(排水設備の増設等の承認申請)

第8条 条例第14条に基づき排水設備の増築等の計画の承認を受けようとする者又は承認を受けた計画を変更しようとする者は、排水設備工事の着手7日前までに、戸別浄化槽排水設備計画(変更)承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 承認を受けようとする申請地付近の見取図

(2) 次に掲げる事項を記載した平面図

 申請地付近の道路、境界及び排水施設の配置

 申請地内における建築物及び台所、浴室、洗面所、便所その他汚水を排除する施設の配置

 排水管の配置、形状、寸法、延長及びこう配

 汚水ますの配置、形状及び寸法

 ポンプ施設を設けるときは、その形状、寸法及び能力を表示した図面

(3) 他人の土地又は排水設備を使用するときは、その者の同意書

(4) 地表の地盤高及び排水管のこう配、管底高、土かぶり等を表示した縦断面図

(5) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、第1項に規定する申請内容を適正と認めたときは、戸別浄化槽排水設備計画(変更)承認通知書(様式第5号)を交付するものとする。

(排水設備工事の検査)

第9条 条例第16条第1項の規定による戸別浄化槽排水設備工事完了届(様式第6号)を受理したときは、速やかに市が検査し、その工事が、条例第16条第2項に規定に適合していると認めるときは、戸別浄化槽排水設備工事検査済証(様式第7号)により検査済証を交付するものとする。

(立入検査員証)

第10条 市長は、条例第16条第1項の規定による検査を職員に行わせるときは、当該職員に身分を示す戸別浄化槽排水設備立入検査員証(様式第8号)を携行させなければならない。

(排水設備改修等の指示)

第11条 条例第17条第1項に規定する措置は、戸別浄化槽排水設備改修等指示書(様式第9号)により行うものとする。

2 前項により、市長の指示を受けた者がこれを履行した場合は、戸別浄化槽排水設備改修等履行届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(戸別浄化槽付近の掘削工事)

第12条 条例第18条の規定による届出は、戸別浄化槽等付近掘削工事届(様式第11号)による。

(戸別浄化槽の移設)

第13条 戸別浄化槽及び付帯施設の所有者又は使用者の事情で移設をする場合は、事前に戸別浄化槽等移設工事実施協議書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(小美玉市戸別浄化槽の設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)

2 小美玉市戸別浄化槽の設置及び管理に関する条例施行規則(平成20年小美玉市規則第11号)は廃止する。

(小美玉市戸別浄化槽事業分担金徴収条例施行規則の廃止)

3 小美玉市戸別浄化槽事業分担金徴収条例施行規則(平成20年小美玉市規則第12号)は廃止する。

(経過措置)

4 この条例の施行の日前日までに、廃止前の小美玉市戸別浄化槽の設置及び管理に関する条例施行規則の規定において設置された戸別浄化槽における排水設備の新設に係る処分、手続きその他の行為については、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

様式 略

小美玉市戸別浄化槽管理条例施行規則

平成30年3月27日 規則第9号

(平成30年4月1日施行)