○小美玉市水道事業ETCカードの利用に関する取扱規程

平成29年7月21日

水道事業管理規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、小美玉市水道事業に従事する企業職員(以下「職員」という。)が公用車により高速自動車国道及び有料道路(以下「高速道路等」という。)を利用して出張する場合におけるETCカードの利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(高速道路の利用)

第2条 職員は、公用車を使用して出張する場合において高速道路等を利用することができる。

2 高速道路等を利用できる区間は、石岡小美玉スマートインターチェンジから谷和原インターチェンジ又は稲敷インターチェンジ又は坂東インターチェンジ以遠及び岩間インターチェンジから日立中央インターチェンジ又は宇都宮上三川インターチェンジ以遠とし、出張時間を短縮するため高速道路等を利用することが必要な場合に限り認めるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、水道課長が特に業務上緊急対応が必要と認められる場合に限り高速道路等を利用できる区間を認めることができる。

(利用の承認)

第3条 高速道路等を利用しようとする職員は、旅行命令書により旅行命令権者の承認を受けなければならない。

2 旅行命令権者は、前項の承認に当たっては、前条第2項の規定の趣旨に照らし費用と効果を十分に考慮するものとする。

(料金の支払)

第4条 第2条の規定により高速道路等を利用した場合の高速道路等料金の支払は、ETCカードによるものとする。

(ETCカードの管理)

第5条 ETCカードは、水道課長が管理する。

(ETCカードの貸出し)

第6条 ETCカードを利用して出張する職員は、ETCカード使用願(様式第1号)を水道課長に提出してETCカードの貸出しを申し出るものとする。

2 前項の規定によりETCカードの貸出しを受けた職員は、当該出張から帰庁したとき又は当該旅行命令が変更され、若しくは取り消されたときは、速やかに当該ETCカードを水道課長に返却するものとする。

(使用報告書)

第7条 前条第1項の規定によりETCカードの貸出しを受けた職員は、当該ETCカードを返却する際は、ETCカード使用報告書(様式第2号)に必要事項を記載するとともに、当該ETCカードの利用に係る領収証を添付して提出しなければならない。ただし、ETC車載器を利用しETCカードを使用した場合は、領収証の添付についてはこの限りでない。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、ETCカードの利用に関し必要な事項は、水道課長が定める。

この規程は、平成29年7月21日から施行する。

(令和4年水管規程第3号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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小美玉市水道事業ETCカードの利用に関する取扱規程

平成29年7月21日 水道事業管理規程第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第2節 職員・給与
沿革情報
平成29年7月21日 水道事業管理規程第2号
令和4年4月1日 水道事業管理規程第3号