○小美玉市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱

平成29年2月10日

教育委員会告示第1号

小美玉市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱(平成18年小美玉市教育委員会告示第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、小美玉市内に住所を有し、私立幼稚園に在籍する園児の保護者の経済的負担の軽減を図り、幼稚園教育の振興及び子育て支援の充実に資することを目的として、小美玉市が行う私立幼稚園就園奨励費補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 私立幼稚園 市内に住所を有する幼児が通園している知事の認可を受けて設置された私立幼稚園のうち、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設であるものを除くものをいう。

(2) 園児 私立幼稚園に在籍する満3歳児(満3歳に達した幼児が翌年度の4月を待たずに年度途中から幼稚園に就園する場合)、3歳児、4歳児及び5歳児で市内に住所を有する者。

(3) 保護者 当該園児の保育料等を納付する義務を負う者をいう。

(補助対象及び補助の額)

第3条 私立幼稚園の設置者(以下「設置者」という。)が当該幼稚園に在籍する園児の保護者に対し保育料等を減免する場合に、市は、設置者に対し幼稚園就園奨励費補助金交付要綱(平成10年6月17日文部大臣裁定)の規定で定める補助限度額の範囲内で補助を行うものとする。

2 設置者が保育料等の減免を行わない場合、市は、保護者に対し前項に定める補助限度額の範囲内で補助を行うものとする。

(補助の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする設置者又は保護者は、私立幼稚園就園奨励費補助金交付申請書(様式第1号)を市長が指定する期日までに提出しなければならない。

2 前項の補助金交付申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、保護者が申請する場合は、第1号の書類の提出を要しない。

(1) 私立幼稚園就園奨励費補助金に係る事業計画書(様式第2号)

(2) 私立幼稚園保育料等減免措置に関する調書(様式第3号)

(3) 入園料、保育料の額を明らかにする入園案内書、園則その他これらに準ずる書類

(4) 保護者の当該年度の市民税課税(非課税)証明書又は市民税の納税通知書の写し(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯にあっては、福祉事務所長の証明書)

(補助金交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、その内容を精査して、補助金の交付の可否を決定し、幼稚園就園奨励費補助金交付決定(申請却下)通知書(様式第4号)により設置者又は保護者に通知するものとする。

(減免措置方法の報告)

第6条 交付の決定を受けた設置者は、減免措置の方法を12月31日までに市長に報告するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付を受けた設置者は、減免措置を完了した後15日以内又は3月20日までのいずれか早い日までに幼稚園就園奨励費補助金に係る実績報告書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(証拠書類の整備)

第8条 補助金の交付を受ける設置者は、入園料及び保育料の減免をしたことを明らかにした証拠書類を備えておかなければならない。

2 市長は、補助金の交付の事務処理上必要と認めるときは、前項の書類の提出を求めることができる。

(補助金の返還)

第9条 市長は、設置者又は保護者が虚偽の申請により補助金を受領したときは、補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の小美玉市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の前日までに、改正前の小美玉市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年教委告示第2号)

(施行期日)

1 この告示は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に改正前の様式による用紙で残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年教委告示第2号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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小美玉市私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱

平成29年2月10日 教育委員会告示第1号

(令和4年4月1日施行)