○小美玉市公共工事設計労務単価公表要領
平成29年4月3日
告示第82号
(趣旨)
第1条 公共工事の執行については、透明性・競争性・客観性の確保が求められており、これらを確保する観点から、積算基準額の一つでもある設計労務単価(以下「労務単価」という。)を公表することにより、受注者の的確な見積もりに資するとともに、その競争性・公平性を期するものである。
(公表の内容)
第2条 公表する内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公表の対象は、小美玉市が発注する土木建築工事及び測量設計業務の積算に用いる労務単価とする。
(2) 公表の範囲は、茨城県土木部より公表されている土木建築工事及び測量設計業務の積算に用いる労務単価を採用(茨城県土木部を小美玉市と読替え適用)しており、これらを掲載する。
(公表の方法)
第3条 公表の方法は閲覧及びインターネットによるものとし、次に掲げるとおりとする。
(1) 労務単価の閲覧場所は、小美玉市総務部総務課とする。
(2) 公表資料の閲覧方法は、労務単価表を所定の場所に設置し、希望者に閲覧させるものとする。
(3) 公表資料のコピーは、カメラ及びハンディーコピー等の持込機器を使用する場合のみ可とする。
(4) 閲覧時間は、月曜日から金曜日(ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までを除く。)の午前9時から正午、午後1時から午後4時までとする。ただし、必要がある場合は、閲覧時間について制限することがある。
(5) インターネットによる公表の掲載場所は、茨城県検査指導課ホームページ内で掲載されているものについて、茨城県土木部を小美玉市と読替えることで、小美玉市のホームページ上での掲載に代わって公表しているものとする。
(閲覧留意事項)
第4条 閲覧人は、係員の指示に従い指定された場所で閲覧し、これを指定閲覧場所外に持ち出し、又は汚損若しくは加筆等の行為をしてはならない。
2 公表資料の貸出は、行わないものとする。
3 労務単価の具体的内容等について、電話、来訪等による問合せには一切応じないものとする。
4 公表する労務単価の公表時期は、原則年2回(4月、10月)とする。
5 この要領の定めに違反し、又は係員の指示に従わない閲覧人に対しては、閲覧を中止し、又はこれを禁止することがある。
附則
この告示は、平成29年4月3日から適用する。
附則(令和2年告示第50号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。