○小美玉市土木工事等建設資材単価公表要領

平成29年4月3日

告示第81号

(趣旨)

第1条 公共工事の執行については、透明性・競争性・客観性の確保が求められており、これらを確保する観点から、積算基準額の一つでもある建設資材単価(以下「資材単価」という。)を公表することにより、受注者の的確な見積もりに資するとともに、その競争性・公平性を期するものである。

(公表の内容)

第2条 公表する内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公表の対象は、小美玉市が発注する土木工事等の積算に用いる資材単価とする。

(2) 公表の範囲は、資材単価のうち、一般的な資材については(一財)建設物価調査会及び(一財)経済調査会から市販されている「Web建設物価」及び「積算資料電子版」に掲載されている価格を基に単価を設定しているため、すでに公表済とみなし閲覧資料に含めないものとする。また、土木主要資材については、茨城県土木部より公表されている単価を採用(茨城県土木部を小美玉市と読替え適用)しており、これらを掲載する。

(公表の方法)

第3条 公表の方法は閲覧及びインターネットによるものとし、次に掲げるとおりとする。

(1) 資材単価の閲覧場所は、小美玉市総務部総務課とする。

(2) 公表資料の閲覧方法は、資材単価表を所定の場所に設置し、希望者に閲覧させるものとする。

(3) 公表資料のコピーは、カメラ及びハンディーコピー等の持込機器を使用する場合のみ可とする。

(4) 閲覧時間は、月曜日から金曜日(ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までを除く。)の午前9時から正午、午後1時から午後4時までとする。ただし、必要がある場合は、閲覧時間について制限することがある。

(5) インターネットによる公表の掲載場所は、茨城県検査指導課ホームページ内で掲載されているものについて、茨城県土木部を小美玉市と読替えることで、小美玉市のホームページ上での掲載に代わって公表しているものとする。

(閲覧留意事項)

第4条 閲覧人は、係員の指示に従い指定された場所で閲覧し、これを指定閲覧場所外に持ち出し、又は汚損若しくは加筆等の行為をしてはならない。

2 公表資料の貸出は、行わないものとする。

3 資材単価の具体的内容等について、電話、来訪等による問合せには一切応じないものとする。

4 公表する資材単価の公表時期は、原則年2回(4月、10月)とする。

5 この要領の定めに違反し、又は係員の指示に従わない閲覧人に対しては、閲覧を中止し、又はこれを禁止することがある。

この告示は、平成29年4月3日から適用する。

(令和2年告示第50号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

小美玉市土木工事等建設資材単価公表要領

平成29年4月3日 告示第81号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産/第1節
沿革情報
平成29年4月3日 告示第81号
令和2年3月23日 告示第50号