○小美玉市積算基準及び基準歩掛等の公表要領

平成29年4月3日

告示第80号

(趣旨)

第1条 この要領は、小美玉市が発注する建設工事等について、入札・契約手続きの透明性・競争性・客観性をより一層高めるために、土木工事及び建築工事の積算に用いる積算基準及び標準歩掛等(以下「基準書」という。)の公表に関し、必要な事項を定めるものとする。

(基準書の種類)

第2条 公表する基準書は、次に掲げるとおりとする。

(1) 積算基準及び標準歩掛 土木編

(2) 積算基準及び標準歩掛(別冊)計画調査編

(3) 積算基準及び標準歩掛(別冊)電気通信・機械編

(4) 積算基準及び標準歩掛(別冊)公園緑地工

(5) 請負工事機械経費積算基準

(6) 下水道用設計標準歩掛表 第1巻 管路

(7) 下水道用設計標準歩掛表 第2巻 ポンプ場・処理場

(8) 下水道用設計標準歩掛表 第3巻 設計委託

(9) 公共建築工事積算基準

(10) 水道事業実務必携

(公表方法)

第3条 基準書は、総務部総務課に置き、希望者に閲覧させるものとする。

2 基準書のコピーは、カメラ及びハンディーコピー等の持込機器を使用する場合のみ可とする。ただし、基準書(6)(10)までについては、版権が小美玉市に無いので、複製を禁ずる。

3 閲覧時間は、月曜日から金曜日(ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までを除く。)の午前9時から正午、午後1時から午後4時までとする。ただし、必要がある場合は、閲覧時間について制限することがある。

(閲覧留意事項)

第4条 閲覧人は、係員の指示に従い指定された場所で閲覧し、これを指定閲覧場所外に持ち出し、又は汚損若しくは加筆等の行為をしてはならない。

2 基準書の貸出は、行わないものとする。

3 閲覧人は、氏名、住所、会社名、閲覧希望基準書及び閲覧の年月日を閲覧人記録票に記入し、閲覧を行うものとする。

4 基準書の具体的内容等について、電話、来訪等による問合せには一切応じないものとする。

5 この要領の定めに違反し、又は係員の指示に従わない閲覧人に対しては、閲覧を中止し、又はこれを禁止することがある。

この告示は、平成29年4月3日から適用する。

(平成30年告示第127号)

この告示は、公布の日から施行し、平成30年7月1日から適用する。

(令和2年告示第50号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

画像

小美玉市積算基準及び基準歩掛等の公表要領

平成29年4月3日 告示第80号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産/第1節
沿革情報
平成29年4月3日 告示第80号
平成30年6月25日 告示第127号
令和2年3月23日 告示第50号