○小美玉市コピー等実費徴収に関する訓令

平成28年11月8日

訓令第25号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市民からの申し込みにより、小美玉市が管理している電子複写機又は製版印刷機(以下「複写機等」という。)を使用し、コピー又は印刷(以下「コピー等」という。)をする場合に徴収する実費その他必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) コピー等 市民からの申し込みにより、小美玉市の職員が複写機等を使用して複写又は印刷をすることをいう。

(2) 実費 複写機等の賃借料、用紙代等を考慮して市長が定める額をいう。

(申し込み)

第3条 市民からの申し込みにより、複写機等を使用してコピー等をする時は、市の納付書に住所と氏名を記入しなければならない。

(実費の額)

第4条 コピー等をする用紙の規格は、日本工業規格A3判、A4判、B4判及びB5判とし、実費の額は、次の表のとおりとする。

電子複写機

白黒複写1枚につき 10円

カラー複写1枚につき 50円

製版印刷機

無料

ただし、自ら印刷に使用する用紙(コピー用紙に限る。)を持参しなければならない。

参考 用紙の両面を使用する場合も、同額とする。

2 前項の費用には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税(以下「消費税等」という。)の額が含まれるものとし、消費税等の額の算定において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(納付書の発行)

第5条 コピー等を行った時は、速やかに市の指定した納付書を発行し、実費を徴収しなければならない。

(会計課への納付)

第6条 市民から納付された実費は、遅滞なく会計窓口に納付しなければならない。

ただし、本庁・各支所等以外の施設については、少なくとも毎週1回は会計窓口に納付するものとする。

(確認体制)

第7条 市民から納付された実費は、適正かつ厳正に管理されるよう、常に所管長は確認をしなければならない。

(適用除外)

第8条 市民からの申し込みによるコピー等に関して法令、条例その他に規定がある場合は、この訓令は適用しない。

(委任)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年訓令第35号)

この訓令は、公布の日から施行する。

小美玉市コピー等実費徴収に関する訓令

平成28年11月8日 訓令第25号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成28年11月8日 訓令第25号
令和5年10月1日 訓令第35号