○小美玉市軽自動車税減免事務取扱要綱

平成28年10月6日

告示第192号

(趣旨)

第1条 この告示は、小美玉市税条例(平成18年小美玉市条例第54号。以下「条例」という。)第89条及び第90条、並びに小美玉市税条例施行規則(平成18年小美玉市規則第42号)第33条に規定する軽自動車税の減免の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(要件判定の基準日等)

第2条 軽自動車税の減免に関する要件の判定は、減免の申請を受けようとする年度の4月1日において、団体の基準、年齢、手帳又は受給者証の交付、その他必要な要件を満たす場合とし、減免の対象とする軽自動車税は、当該年度に課すべき税額に限るものとする。

(公益のため直接専用するものと認める軽自動車等)

第3条 条例第89条第1項に規定する公益のため直接専用するものと認められる軽自動車等は、次に掲げるものとする。

(1) 社会福祉法人が自ら所有し、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業又は同法第26条第1項に規定する公益事業を行うために使用するもの

(2) 公益財団法人が自ら所有し、寄付行為に定められた事業を行うために使用するもの

(3) 公益社団法人が自ら所有し、定款に定められた事業を行うために使用するもの

(4) 前各号に規定する法人に類する団体又は公益活動団体で、団体が自ら所有し、その活動のために使用するもの

(身体障害者等に対する減免)

第4条 条例第90条第1項各号に規定する軽自動車等は、自動車検査証の自家用事業用の別欄に事業用と記載されている軽自動車等を除き、次条で定める身体障害者等が、通学、通院、通所又は生業の移動手段として所有する自家用の軽自動車等(身体障害者で年齢18歳未満のもの又は精神障害者と生計を一にする者が所有する軽自動車等を含む。)で、日常的に使用される場合に減免するものとする。なお、当該軽自動車等が所有権留保付割賦販売により所有権を留保されている場合には、所有しているものとみなす。

(身体障害者等の範囲等)

第5条 条例第90条第1項第1号に規定する市長が必要と認めるものは、次の各号に掲げる者が所有する軽自動車税等とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、別表第1の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表当該右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有する者

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項又は第2項の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、別表第2の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表当該右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2又は同表第1号表ノ3に定める程度の身体の障害を有する者

(3) 療育手帳の交付を受けている者のうち、その障害の程度が重度である者

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、その障害等級が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級に該当する者であって、次のからまでのいずれかに該当する者

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第3項に規定する自立支援医療受給者証(精神通院医療に係る者に限る。)の交付を受けている者

 市町村長から医療福祉費受給者証の交付を受けている者

 精神障害者保健福祉手帳に記載された障害の治療のための通院をしている者

(構造による減免)

第6条 条例第90条第1項第2号に規定するその構造が専ら身体障害者等の利用に供するための軽自動車等の範囲は、身体障害者等又は身体障害者等と生計を一にする者が所有する軽自動車等であって、自動車検査証の車体の形状欄に、車いす移動車、身体障害者輸送車の記載がある自家用の特殊用途軽自動車とし、減免を必要とする理由として別表第3に定める使用の区分に応じ、いずれかの書類等の提出がある場合とする。

(減免の台数及び自動車税減免時の取扱い)

第7条 条例第90条第1項各号の規定により減免する軽自動車等は、1人の身体障害者等について1台とし、当該身体障害者等が自動車税の減免を受けている場合には、軽自動車税を減免しないものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

障害の区分

障害の級別

視覚障害

1級から4級まで

聴覚障害

2級及び3級

平衡機能障害

3級

音声機能、言語機能又はそしゃく機能障害(こう頭摘出の場合に限る)

3級

肢体不自由

上肢

1級及び2級

下肢

1級から6級まで(身体障害者が自ら運転する場合以外の場合にあっては、1級から3級まで)

体幹

1級から3級まで及び5級(身体障害者が自ら運転する場合以外の場合にあっては、1級から3級まで)

乳幼児期以前の非進性の脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級及び2級

下肢機能

1級から6級まで

心臓機能障害

1級及び3級

じん臓機能障害

1級及び3級

呼吸器機能障害

1級及び3級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級及び3級

小腸機能障害

1級及び3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級まで

肝臓機能障害

1級から3級まで

別表第2(第5条関係)

障害の区分

障害の程度

視覚障害

特別項症から第4項症まで

聴覚障害

特別項症から第4項症まで

平衡機能障害

特別項症から第4項症まで

音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害(こう頭摘出の場合に限る。)

特別項症から第2項症まで

肢体不自由

上肢

特別項症から第3項症まで

下肢

特別項症から第6項症まで(身体障害者が自ら運転する場合以外の場合にあっては、特別項症から第3項症まで)又は第1款症から第3款症まで

体幹

特別項症から第6項症まで(身体障害者が自ら運転する場合以外の場合にあっては、特別項症から第4項症まで)又は第1款症から第3款症まで

心臓機能障害

特別項症から第3項症まで

じん臓機能障害

特別項症から第3項症まで

呼吸器機能障害

特別項症から第3項症まで

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第3項症まで

小腸機能障害

特別項症から第3項症まで

別表第3(第6条関係)

使用の区分

提出書類等

書類等の具体例

第5条規定の特定の身体障害者等が使用

条例第90条第2項規定の書類

自動車検査証、運転免許証

第5条規定の手帳又は受給者証

上記以外の特定の個人が使用

車いすを利用する必要があることを明らかにできる書類等

自動車検査証、運転免許証

医師の診断書、補装具費(車椅子)支給決定通知書、介護サービス費(車椅子貸与)領収書、居宅サービス計画書及びサービス利用票等

小美玉市軽自動車税減免事務取扱要綱

平成28年10月6日 告示第192号

(平成28年10月6日施行)