○小美玉市定期予防接種の実施に関する要綱

平成28年8月1日

告示第158号

小美玉市定期予防接種の実施に関する要綱(平成26年小美玉市告示第150号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項に基づく、定期の予防接種(以下「予防接種」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 予防接種の実施主体は小美玉市とする。

(疾病の種類と対象者)

第3条 予防接種の対象者は、接種日において本市の住民基本台帳に記録されている者で、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の2に規定されている者(以下「対象者」という。)とする。ただし、インフルエンザにおける対象年齢は、毎年10月1日から12月31日の期間内のものとする。

2 前項の規定にかかわらず、東日本大震災における原発事故による避難住民等、法令の定めるところにより、事務処理の特例の対象となる者。

3 第1項の規定にかかわらず、市長がその他やむを得ない事由により認めるときは、この限りではない。

(予防接種の実施)

第4条 予防接種の実施は、「定期接種実施要領」(平成25年3月30日付け健発第0330第2号厚生労働省健康局長通知)に基づいて実施するものとする。

2 前項の予防接種は、市が委託する医療機関(以下「委託医療機関」という。)において行う個別接種とする。ただし、市長が必要と認めた場合、委託医療機関以外において集団的に行う集団接種ができるものとする。

(臨時予防接種の実施)

第5条 臨時予防接種の実施は、茨城県知事からの接種対象者及び接種期日又は期間の指示を受け行うものとする。

(予診票の交付)

第6条 市長は、対象者に対して、予防接種を実施するために必要な予診票を事前に交付するものとする。この場合において、予診票の様式は「定期接種実施要領」(平成25年3月30日付け健発第0330第2号厚生労働省健康局長通知)様式第一~第六及び第八~九に準拠する。

2 市長は、他の市町村からの転入その他の理由により新たに対象者となった者及び紛失その他の理由により予診票の再交付が必要となった者に対して、予診票の交付及び再交付をするものとする。

3 前項の規定により、予診票の交付若しくは再交付を受けようとする者は、予防接種法に掲げるA類疾病(以下「A類疾病」という。)については、予防接種予診票交付(再交付)申請書(様式第1号)を、予防接種法に掲げるB類疾病(以下「B類疾病」という。)については、B類疾病予防接種予診票交付(再交付)申請書(様式第2号)を提出するものとする。この場合において、市長は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、予診票を交付若しくは再交付するものとする。

(予診票の提出)

第7条 予診票の交付を受けた者が、予防接種を受けようとするときは、予診票を委託医療機関に提出しなければならない。

(個別接種の実施)

第8条 委託医療機関は、対象者が提出した予診票に記載された氏名、住所及び生年月日と、当該対象者の保険証などに記載された氏名、住所及び生年月日を照合して、本人を確認しなければならない。

2 委託医療機関は、予防接種を実施する際には、予診票、母子健康手帳等によりこれまでの予防接種歴を確認し、接種が必要な回数を確認しなければならない。

3 委託医療機関は、対象者が提出した予診票を1か月毎にとりまとめ、翌月10日までに市長に提出しなければならない。

(予防接種に関する記録及び予防接種済証の交付)

第9条 予防接種を行った際には、母子健康手帳等に予防接種の種類、接種年月日及びロット番号、接種者を記録するものとする。母子健康手帳等を所持しない対象者が予防接種を行った際には、予防接種済証(様式第3号)を交付するものとする。

2 風しん第5期の予防接種については、「小美玉市緊急風しん抗体検査実施要項」(平成31年3月29日告示第63号)第5条で規定するクーポン券(以下「クーポン券」という。)を予診票に貼付したものを予防接種済証として交付するものとする。

(予防接種の費用負担)

第10条 予防接種に係る市の費用負担については、次に掲げるとおりとする。

(1) A類疾病については、予防接種費用の全額を負担するものとする。

(2) B類疾病については、インフルエンザは1人あたり2,500円、成人用肺炎球菌は1人あたり、5,000円を負担するものとする。ただし、体調不良等の理由により接種できなかったものについては、インフルエンザ、成人用肺炎球菌ともに1,350円を負担するものとする。

2 対象者のうち、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく支給給付を受けている者(以下「生活保護者等」という。)については、B類疾病に係る予防接種費用の全額を負担する。

3 前項の規定により個人負担の免除を受けようとする者は、個人負担免除券交付申請書(様式第4号)を提出するものとする。この場合において、市長は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、個人負担免除券(様式第5号)を交付するものとする。

4 前項に規定する個人負担免除券の交付を受けた生活保護者等は、委託医療機関に個人負担免除券を提出することにより当該委託医療機関において全額公費負担で予防接種を受けることができる。

(要注意者予防接種の実施)

第11条 対象者のうち予防接種の判断を行うに際して医学的に注意を要する者(以下、「要注意者」という。)に対する予防接種は、茨城県が定める「予防接種要注意者紹介制度実施要領」に基づいて実施するものとする。

2 要注意者が予防接種を受けようとする際には、要注意者予防接種依頼交付申請書(様式第6号)に、診断書、紹介状等、主治医等の指示が分かる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項に規定する申請があったときは、委託医療機関へ要注意者予防接種依頼書(様式第7号)を発行するものとする。

4 受け入れ医療機関をかかりつけとする接種希望者については、紹介状がなくともその主治医の判断で、予防接種要注意者紹介制度を適用できるものとする。

(委託医療機関以外での接種)

第12条 第3条に規定する予防接種の対象者が、第4条第2項によらず予防接種を受けようとする場合において、次に定める事由の対象要件のいずれかに該当する場合は、定期予防接種依頼書交付申請書(様式第8号)を提出しなければならない。

(1) 県外の市町村に長期滞在中の場合

(2) 基礎疾患管理中で、主治医の指示・管理の下で予防接種を受ける必要がある場合

(3) 保護者が出産又は病気療養中の場合

(4) 保護者が離婚調停中等の理由で県外に事実上居住している場合

(5) 施設に入所している場合

(6) その他、市長がやむを得ない特別な理由があると認める場合

(実施依頼書の交付)

第13条 市長は、前条の申請があった者のうち、県外において予防接種を受けることが適当であると認めるときは、接種を予定している者が滞在ないしは、事実上居住している市町村の長に対して、定期予防接種実施依頼書(様式第9号)を交付するものとする。

(償還払い)

第14条 第12条の対象者は、委託医療機関以外の医療機関で接種し、予防接種費用の全額を当該医療機関へ支払った後、第10条で規定する金額を市に請求することができる。ただし、予防接種の実施に要した額が第10条で規定する金額に満たない額である場合は、当該満たない額とする。

2 前項の方式により予防接種費用の助成を受けようとする対象者又はその保護者(以下「償還払い申請者」という。)は、小美玉市定期予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第10号)に予防接種費用の領収書の原本及び予防接種を受けたことを証明する書類を添えて、予防接種を受けた日の属する年度内に申請を行わなければならない。ただしやむを得ない事由により、年度内に申請できない場合は、予防接種を実施した日から30日以内に申請するものとする。

3 市長は、前項の申請を受けたときは、速やかに審査し、助成することを決定したときは、その額を確認し、金融機関への振込みにより申請者に対して支給するものとする。この場合において、申請者に対する交付決定及び額の確定等の通知は、金融機関への振込みがあったことをもって通知に代えるものとする。また、受給資格がないと認めた場合には小美玉市定期予防接種費用助成金却下通知書(様式第11号)により、償還払い申請者に通知するものとする。

4 風しん第5期において、やむを得ない理由によりクーポン券を持参せず予防接種を受けた場合、市長は、第12条によらず償還払いができるものとする。

(助成金の返還)

第15条 市長は、偽りその他不正な手段により助成金の支払いを受けたときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった者等の予防接種の機会の確保)

第16条 予防接種法施行令第1条の3第2項に規定する特定疾病について、第3条に規定する予防接種の対象者であった者(当該特定疾病にかかっている者又はかかったことのある者、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条各号に規定するものを除く。)のうち、次の各号に掲げる疾病にかかりやむを得ず予防接種を受けることができなかったと認められる者(以下「長期療養者」という。)については、当該特別の事情がなくなった日から起算して2年を経過する日(肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る)については1年を経過する日)までの間、当該特定疾病の予防接種の対象者とする。

(1) 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病及びこれに準ずると認められるもの

(2) 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病及びこれに準ずると認められるもの

(3) 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたもののうち、やむを得ず定期接種をうけることができなかったもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる定期予防接種については、特例の上限年齢内に予防接種を行うものとする。

(1) ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎及び破傷風については、15歳(沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン及び沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヒブ混合ワクチンを使用する場合に限る。)に達するまでの間

(2) 結核については、4歳に達するまでの間

(3) Hib感染症については、10歳に達するまでの間

(4) 小児の肺炎球菌感染症については、6歳に達するまでの間

3 長期療養者が、予防接種を受けようとするときは、長期療養者の定期予防接種実施申請書(様式第12号)に、長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期予防接種に関する特例措置対象者該当理由書(様式第13号)を添えて、市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、長期療養者の定期予防接種決定通知書(様式第14号)を当該申請者に通知するものとする。

(秘密の保持)

第17条 委託医療機関その他接種に係る事務に従事する者は、職務上知り得た秘密の保持に配慮するとともに、当該秘密を目的の範囲を超えて使用してはならない。

(記録の整備)

第18条 市長は、予防接種に係る記録を整備し、作成した年度の翌年度から起算して5年間保存するものとする。

(健康被害救済措置)

第19条 健康被害発生の救済措置は、第3条に規定する定期予防接種を受けた者が疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡し、当該疾病、障害又は死亡が、当該予防接種を受けたことによるものである場合の救済措置については、予防接種法第12条から第19条に定めるところにより、必要な措置を講ずるものとする。

(補則)

第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年告示第174号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年9月6日から施行する。

(平成31年告示第64号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第171号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年告示第90号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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小美玉市定期予防接種の実施に関する要綱

平成28年8月1日 告示第158号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成28年8月1日 告示第158号
平成30年9月6日 告示第174号
平成31年3月29日 告示第64号
令和4年3月28日 告示第52号
令和4年6月23日 告示第171号
令和6年3月28日 告示第90号