○小美玉市身体障がい者障がい程度認定に関する要綱
平成27年12月28日
告示第223号
小美玉市身体障がい者障がい程度認定に関する要綱(平成21年小美玉市告示第146号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、身体障がい者の障がい程度の認定に関し、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)及び小美玉市身体障がい者手帳の交付に関する規則(平成27年小美玉市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(障がい程度の認定基準)
第2条 身体障がい者の障がい程度の認定は、次の各号に掲げる厚生労働省からの通知等により行うこととする。
(1) 身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定基準)について(平成15年1月10日付け障発第0110001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)
(2) 身体障害認定基準の取扱い(身体障害認定要領)について(平成15年1月10日付け障企発第0110001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長通知)
(3) 身体障害認定基準等の取扱いに関する疑義について(平成15年2月27日付け障企発第0227001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長通知)
(4) 口唇・口蓋裂後遺症等によるそしゃく機能の障害に関する歯科医師の診断及び意見の取扱いについて(平成15年1月10日付け障発第0110002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)
(5) 身体障害者の障害認定について(昭和42年8月29日付け社更第97号厚生省社会局長回答)
(6) 身体障害者の障害程度の認定に関する身体障害者更生相談所の意見聴取について(昭和61年5月1日付け社更第90号厚生省社会局長通知)
(7) 心臓機能障害の認定(ペースメーカ等植え込み者)に当たっての留意事項について(平成26年1月21日付け障企発第0121第2号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長通知)
2 前項に規定するもののほか、じん臓機能障がいの障がい程度の認定については、慢性透析療法を実施している者の当該療法実施前の推算GFR値が8ml/分/1.73m2未満(小数第3位を四捨五入)の場合には、省令別表第5号に定める1級に該当するものとする。
(診断書・意見書にかかる照会等)
第3条 障がい程度の認定を行うに当たり、法第15条の規定に基づく医師(以下「指定医」という。)の診断書・意見書に疑義又は不明な点がある場合は、必要に応じて、診断書・意見書を作成した指定医に対して、障がいの状況につき照会するものとする。
2 前項によっても、なお、障がいが法別表に掲げるものに該当するか否かについて疑いがあるとき又は省令別表第5号のいずれに該当するか不明なときは、必要に応じて、再検査、追加検査又は別の指定医による診断等を受けるよう指導することができる。
(茨城県社会福祉審議会への諮問)
第4条 茨城県社会福祉審議会への諮問は、政令第5条第1項に規定するもののほか、次の各号に掲げる場合に諮問することができる。
(1) 第2条の規定に基づく認定基準による等級と診断書・意見書に記載された指定医の意見等級の間に相違がある場合
(2) 法別表に掲げるものに該当するか否かについて疑いがある場合
(3) 省令別表第5号のいずれに該当するか不明な場合
(4) 障がいが永続する状態であるかの医学的専門判断が必要な場合
(5) おおむね6歳未満の児童のため、医学的専門判断が必要な場合
(6) その他障がい程度の認定が困難であり、医学的専門判断を必要とする場合
附則
この告示は、公布の日から施行する。