○小美玉市農地利用最適化推進委員の選任に関する規則

平成28年1月15日

農業委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律に基づき、小美玉市農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任手続き等について、法令に規定するもののほか必要な事項を定めることを目的とする。

(推薦及び募集)

第2条 農業委員会は、推進委員の選任にあたり、次に掲げる関係者からの推薦及び応募を求めるものとする。

(1) 市内の農業者からの推薦

(2) 農業者の組織する団体からの推薦

(3) 一般応募

(推薦及び応募の資格)

第3条 推進委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有し、その職務を適切に行うことができる者とする。ただし、次の各号に該当する者については推薦及び応募の資格がないものとする。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受ける事がなくなるまでの者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に規定する暴力団員等

(4) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を力で破壊する事を主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人

(5) その他法令で兼職が禁止されている者

(推薦及び募集の広報)

第4条 推進委員の推薦及び募集にあたっては、次の手続きにより周知に努めるものとする。

(1) 市報への掲載

(2) 市ホームページ等

(推薦手続き等)

第5条 推進委員候補者を推薦しようとする者は、様式第1号又は様式第2号に次の事項を記載し、農業委員会あてに提出するものとする。

(1) 推薦をする者の氏名、住所、職業、年齢及び性別

(2) 推薦する者が法人又は団体である場合は、その名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項

(3) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況並びに担当区域

(4) 推薦の理由

(5) その他農業委員会が必要と認める事項

(応募の手続き等)

第6条 募集に応募する者は、様式第3号に次の事項を記載し、農業委員会あてに提出するものとする。

(1) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況並びに担当区域

(2) 応募の理由

(3) その他農業委員会が必要と認める事項

(推薦・募集に応じた者の公表等)

第7条 推薦・応募の期間は、おおむね1ヶ月とし、農業委員会は、農業委員会法第19条第2項に基づき掲示及び市ホームページ等に、推薦・募集期間の中間及び期間終了後、遅滞なく公表するものとする。

(候補者の選任)

第8条 農業委員会は、第5条及び第6条の規定に基づき推薦を受けた者及び募集に応募した者から農業委員会の委員の会議に諮り選任するものとする。

(推進委員の補充)

第9条 農業委員会は、推進委員に欠員を生じた場合には、この規則に規定する手続きに基づき、推進委員を選任することができる。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は農業委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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小美玉市農地利用最適化推進委員の選任に関する規則

平成28年1月15日 農業委員会規則第2号

(令和3年12月8日施行)