○病院群輪番制病院運営費補助金交付要綱
平成20年4月1日
告示第65号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域内の病院が実施する病院群輪番制事業に対する補助金の交付について、小美玉市補助金等交付規則(平成18年小美玉市規則第41号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業及び医療機関)
第2条 この補助金は、地域内の病院群が共同連帯して輪番制方式により休日及び夜間における重症救急患者等の医療を確保する事業を補助対象とする。
2 地域は、茨城県知事が設定した地域(鉾田地域)とする。
3 病院は、相当数の病床を有し、医師等医療従事者の確保等、第二次病院としての診療機能を有する別表第1の病院とする。
4 当番日における病院の運営等は次のとおりとする。
(1) 当番日における病院数は1病院とする。
(2) 当番日における第二次救急医療施設として、必要な診療機能及び専用病床を確保するものとする。
(3) 当番日における病院の診療体制は、通常の当直体制のほかに重症患者の受け入れに対応できる医師等医療従事者を確保するものとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、別表第2の第1欄に定める基準額と、第2欄に定める補助対象経費の実支出額との少ない方の額とする。
(1) 休日の診療時間は、午前8時から午後6時までを1日とする。
(2) 夜間の診療時間は、午後6時から翌日午前8時までを1日とする。
(3) 休日とは、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める祝日及び休日並びに年末年始の日(12月29日から1月3日まで)とする。
(1) 病院群輪番制病院運営事業計画書(様式第2号)
(2) 病院群輪番制病院運営事業所要額明細書(様式第3号)
(1) 事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合は、市長の承認を受けなければならない。
(2) 事業を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を受けなければならない。
(3) 補助金と補助事業にかかる予算及び決算との関係を明らかにした関係書類を作成し、これを事業完了後5年間保管しておかなければならない。
(変更申請)
第7条 この補助金の交付決定後に、事情の変更等により申請の内容を変更して追加交付申請等を行う場合は、第4条に規定する申請手続きに従って行うものとする。
(1) 病院群輪番制病院運営事業実績額明細書(様式第6号)
(2) 病院群輪番制病院診療科目別患者数等調(様式第7号)
(3) 病院群輪番制病院当番日別患者数調(様式第8号)
附則
この訓令は公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成26年告示第59号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第30号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第96号)
(施行期日等)
1 この告示は、元号を改める政令の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に存するこの告示の規定により令和の元号又はその略号を用いることとなる小美玉市告示の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、当該元号又はその略号を用いる部分を訂正し、なお使用することができる。
附則(令和2年告示第245号)
この告示は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和4年告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
医療機関名 | 所在地 |
総合病院 土浦協同病院 | 土浦市おおつ野4丁目1番1号 |
医療法人東湖会 鉾田病院 | 鉾田市安房1650番地2 |
小美玉市医療センター | 小美玉市中延651番地2 |
医療法人三尚会 高須病院 | 鉾田市鉾田2570番地 |
別表第2(第3条関係)
1 基準額 | 2 補助対象経費 |
次により算出した額 78,690円×診療日数 | 病院群輪番制病院の運営に必要な次に掲げる経費 給与費(常勤職員給与費、非常勤職員給与費、法定福利費等) |