○小美玉市教育振興基本計画等策定委員会設置要綱
平成28年6月30日
教育委員会訓令第4号
(設置)
第1条 小美玉市教育振興基本計画及び小美玉市生涯学習推進計画並びに小美玉市スポーツ推進計画(以下「教育振興基本計画等」という。)の策定について必要な事項を調整・協議するため、小美玉市教育振興基本計画等策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 策定委員会の所掌事務は次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 教育振興基本計画等策定に係る調査等に関し評価検討すること。
(2) 教育振興基本計画等策定に係る資料に関し助言すること。
(3) その他目的達成のため必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 策定委員会は、別表第1に掲げる者をもって組織する。
(運営)
第4条 策定委員会に委員長を置く。
2 委員長は、教育長をもって充て、委員会の会務を総理する。
(会議等)
第5条 策定委員会の会議は、委員長が招集し、その座長となる。
2 委員会において必要があると認められるときは、委員以外の者の職員の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(ワーキング会議)
第6条 教育振興基本計画等の策定に必要な調査・研究を行い、計画原案を作成するためワーキング会議を置く。
2 ワーキング会議は、別表第2に掲げる課等の職員をもって組織する。
3 ワーキング会議に会長を置き、会長は教育企画課長もって充てる。
(アドバイザー)
第7条 計画原案の作成にあたって、専門的な見地から意見及び助言を得るため学術経験者等をアドバイザーとして招くことができる。
2 アドバイザーには、予算の範囲内において謝礼金を支払うものとする。
(事務局)
第8条 策定委員会及びワーキング会議の庶務は、教育委員会教育企画課において行う。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
1 この訓令は、平成28年7月1日から施行する。
2 この訓令は、策定委員会の所掌事務が終了した段階でその効力を失う。
附則(平成29年教委訓令第2号)
1 この訓令は、平成29年5月18日より施行する。
附則(令和3年教委訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委訓令第6号)
この訓令は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和5年教委訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(1) 教育長 |
(2) 市長公室長 |
(3) 総務部長 |
(4) 財務部長 |
(5) 保健衛生部長 |
(6) 福祉部長 |
(7) 教育部長 |
別表第2(第6条関係)
(1) 政策企画課 |
(2) 健康増進課 |
(3) こども課 |
(4) 社会福祉課 |
(5) 介護福祉課 |
(6) 地域包括支援センター |
(7) 教育指導課 |
(8) 教育企画課 |
(9) 生涯学習課 |
(10) スポーツ推進課 |
(11) 幼稚園 |
(12) 小学校 |
(13) 中学校 |
(14) 義務教育学校 |
(15) 文化芸術課 |
(16) こども家庭センター |