○小美玉市空家等対策協議会条例

平成28年6月20日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条第1項の規定に基づき、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施等に関する協議を行うため、小美玉市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(用語の定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(所掌事項)

第3条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。

(2) 空家等が特定空家等に該当するか否かの判断に関すること。

(3) 空家等の調査及び特定空家等と認められるものに対する立入調査の方針に関すること。

(4) 特定空家等に対する措置の方針に関すること。

(5) その他空家等の対策に関して必要な事項

(組織)

第4条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、市長のほか、空家等対策に関し専門的な知識及び経験を有する者その他市長が必要と認める者のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を各1名置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が必要に応じ招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

5 市長が第1項の会議に出席できないときは、あらかじめ市長が指定する者にその職務を代理させることができる。

(専門部会)

第7条 協議会は、必要に応じて専門部会を置くことができる。

(守秘義務)

第8条 協議会の委員、専門部会の構成員及び会議に出席を求められた者は、正当な理由なく協議会の職務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。

(報酬及び費用弁償)

第9条 委員の報酬及び費用弁償は、小美玉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年小美玉市条例第40号)の規定を適用する。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、市民生活部環境課において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

小美玉市空家等対策協議会条例

平成28年6月20日 条例第26号

(平成28年6月20日施行)