○小美玉市職員の採用、昇任に伴う競争試験又は選考に関する規則

平成28年3月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づき、小美玉市職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。以下「職員」という。)の採用、昇任のための競争試験又は選考に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 採用 現に職員でない者を、小美玉市職員の給与に関する条例(平成18年小美玉市条例第45号)第5条に定める各給料表の適用を受ける職員の職に任命することをいう。

(2) 昇任 職員をその職員が現に任命されている職より上位の職制上の段階に属する職員の職に任命することをいう。

(採用の欠格事項)

第3条 次の各号に該当する者を職員として採用することができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 本市において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

(競争試験又は選考)

第4条 職員の採用、昇任は、競争試験又は選考による。

2 競争試験又は選考は、受験者が、当該試験に係る職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該採用、昇任の試験に係る職についての適正を有するかどうかを正確に判定することをもってその目的とする。

3 競争試験又は選考は、小美玉市職員資格検定委員会(以下「委員会」という。)がこれを行う。

(委員会)

第5条 委員会は、委員長及び委員をもってこれを組織する。

2 副市長を委員長とする。

3 政策監を委員とする。ただし、消防職の試験又は選考の場合は、消防長を加える。

4 委員長に事故があるときは、総務部長がその職務を代理する。

5 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(庶務)

第6条 委員会の事務に従事させるため、委員会に書記若干人を置く。

2 書記は、総務部人事課勤務の職員をもってこれに充てる。

(議事)

第7条 委員会の議事は、出席者の過半数の同意をもって決定する。

2 可否同数のときは、委員長の決するところによる。

3 委員会の決定事項は、職員の採用と昇任に区分した上で、市長に文書により報告しなければならない。

(採用の選定)

第8条 職員の採用に当たり、市長は、前条第3項の報告書に記載のある競争試験に合格又は選考された者の中から適者を選定するものとする。

(採用の直接審査)

第9条 職員の採用に当たり、高度な専門知識を有する者、学識経験を有する者、特殊な技術を必要とする職務に就く者で、当該者を採用することにより、市の行政運営に多大な貢献を期待できると思われる場合に限り、委員会の決定を経ないで市長の直接審査し採用することができる。

(昇任の選定)

第10条 職員の昇任に当たり、市長は、第7条の報告書に記載のある競争試験に合格又は選考された者の中から適者を選定するものとする。

(競争試験の内容)

第11条 採用、昇任の競争試験又は選考は、次のとおりとする。

(1) 競争試験の場合

 教養試験

 面接試験

 (作)文評価

 事務能力診断検査

 適性検査

 資格及び書類審査

 体力測定

(2) 選考の場合

 面接試験

 資格及び書類審査

 身体検査(身体検査票による。)

 その他市長が必要と認める方法

2 前項に定める競争試験又は選考の実施日、方法、条件等は、実施の都度、委員会が別に定めた上で、適当な方法により告知する。

3 競争試験又は選考は、採用する職の区分、昇任の種類に応じて、委員会の判断により一部を省略又は変更することができる。

(競争試験又は選考の申請)

第12条 採用、昇任の競争試験又は選考を受けようとする者は、次の関係書類を委員会の指定する日までに委員長に提出しなければならない。

(1) 委員会が別に指定する受験願書

(2) 委員会が別に指定するエントリーシート

(3) 受験者の最終卒業の成績証明書

(4) 免許証又は合格証明書の写し

(5) 医師の健康診断書(様式第1号)

(6) 本籍地の市区町村長が発行する身分証明書

2 前項に定める書類は、採用する職の区分、昇任の種類に応じて、委員会の判断により一部を省略又は変更することができる。

(採用に伴う提出書類)

第13条 採用の内定又は決定を受けた者は、当該採用の決定の通知を受けた日から10日以内に身元保証書(様式第2号。以下「証書」という。)を提出しなければならない。

2 前項の証書は、2人以上の保証人が連署しなければならない。

3 保証の期間は5年とする。

4 第2項の保証人は、身元確実な者で市内に居住する者でなければならない。ただし、市内に居住する者を保証人とすることができない場合は、市外居住者を保証人とすることができる。その場合、住民票等の証明書を添付しなければならない。

5 次の各号に掲げる者は、保証人となることができない。

(1) 成年被後見人

(2) 被保佐人

(3) 破産者で復権しない者

(4) 配偶者

6 採用の内定又は決定を受けた者は、互いに保証人となることはできない。

7 保証人の死亡若しくは本籍又は住所に異動があったとき、及び保証人が第5項の規定に抵触するに至ったときは、本人は直ちに市長に届け出て、これらの者に代わる適当な保証人を立てなければならない。

(採用の取り消し)

第14条 採用の内定又は決定を受けた職員に、悪質な非行が認められたとき、第11条から第13条の内容に、重大な虚偽、不正又は詐称の事実が判明したときは、市長は委員会と協議のうえ、この者の採用の内定又は決定を取り消すことができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(小美玉市職員の選考及び試験並びに任用、採用に関する規則を廃止する規則)

2 小美玉市職員の選考及び試験並びに任用、採用に関する規則を廃止する規則(平成19年小美玉市規則第36号)は、廃止する。

(平成30年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第34号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(令和2年規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第23号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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小美玉市職員の採用、昇任に伴う競争試験又は選考に関する規則

平成28年3月1日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)