○小美玉市農業委員会の委員選任に関する規則

平成27年12月21日

規則第35号

(目的)

第1条 この規則は、小美玉市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例に基づき、農業委員の選任手続き等について、法令に規定するもののほか必要な事項を定めることを目的とする。

(推薦及び募集)

第2条 市長は、農業委員会の委員の選任にあたり、農業委員会等に関する法律(以下「農業委員会法」という。)の規定に基づき、次に掲げる関係者からの推薦を求めるものとする。

(1) 市内の農業者からの推薦

(2) 農業者の組織する団体からの推薦

2 市長は、前項の推薦に併せて、市内全域から委員になろうとする者の募集を行うものとする。

3 市長は、農業委員には高い中立性と地域からの厚い信頼が必要であることに鑑み、地域の代表性が堅持されるよう十分配慮するとともに、女性や青年が積極的に登用されるよう努めるものとする。

(推薦及び応募の資格)

第3条 小美玉市農業委員会の委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者とする。ただし、次の各号に該当する者については推薦及び応募の資格がないものとする。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受ける事がなくなるまでの者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条に規定する暴力団員等

(4) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を力で破壊する事を主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人

(推薦及び募集の広報)

第4条 小美玉市農業委員会の委員の推薦及び募集にあたっては、次の手続きにより市内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。

(1) 市報への掲載

(2) 市ホームページ等

(推薦手続き等)

第5条 小美玉市農業委員会の委員候補者を推薦しようとする者は、様式第1号又は様式第2号に次の事項を記載し、市長あてに提出するものとする。

(1) 推薦をする者の氏名、住所、職業、年齢及び性別

(2) 推薦する者が法人又は団体である場合は、その名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項

(3) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況

(4) 推薦を受ける者が農業経営基盤強化促進法に規定する認定農業者であるか否かの別

(5) 推薦の理由

(6) その他市長が必要と認める事項

(応募の手続き等)

第6条 募集に応募する者は、様式第3号に次の事項を記載し、市長あてに提出するものとする。

(1) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況

(2) 応募する者が農業経営基盤強化促進法に規定する認定農業者であるか否かの別

(3) 応募の理由

(4) その他市長が必要と認める事項

(推薦・募集に応じた者の公表等)

第7条 推薦・応募の期間は、おおむね1ヶ月とし、市長は、農業委員会法第9条第2項に基づき掲示及び市ホームページ等に、推薦・募集期間の中間及び期間終了後、遅滞なく公表するものとする。

(候補者の評価)

第8条 市長は、第5条及び第6条の規定に基づき推薦を受けた者及び募集に応募した者から農業委員候補者を選定するに当たっては、選任過程の公正性を確保するため、別に定める「小美玉市農業委員候補者評価委員会」に候補者の評価及び意見を求めるとともに、関係者からの意見聴取その他必要な措置を講ずるものとする。

2 農業委員候補者評価委員会は、その合議によって農業委員候補者を評価したうえで意見を市長に報告することとする。

(農業委員の任命)

第9条 市長は、農業委員候補者評価委員会の意見を受けて、候補者を決定のうえ、当該農業委員候補者について、市議会の同意を得たうえで、農業委員として選任し、辞令を交付するものとする。

(農業委員の補充)

第10条 市長は、農業委員会の委員が罷免、失職及び辞任等により欠員を生じた場合には、この規則に規定する手続きに基づき、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。

2 農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合には、この規定に定める手続きに基づき、速やかに農業委員を補充しなければならない。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則の規定により令和の元号又はその略号を用いることとなる小美玉市規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、当該元号又はその略号を用いる部分を訂正し、なお使用することができる。

(令和3年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

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小美玉市農業委員会の委員選任に関する規則

平成27年12月21日 規則第35号

(令和3年12月8日施行)