○小美玉市教育振興基本計画審議会条例

平成28年3月25日

条例第6号

(設置)

第1条 教育基本法(平成18年法律第120号)第17条第2項の規定に基づき、小美玉市における教育の振興の施策に関する基本的な計画(以下「教育振興基本計画」という。)を策定するにあたり、小美玉市教育振興基本計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、小美玉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)からの諮問に応じ、必要な調査及び審議を行い、その結果を教育委員会に答申する。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 学校教育の関係者

(3) 社会教育の関係者

(4) 保護者代表

(5) 市職員

(6) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から答申を行うまでの期間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の任期は、前任者の残任期間とする。

2 特定の地位又は職により委嘱され、又は任命された委員の任期は、当該地位又は職にある期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めその意見を聞くことができる。

3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の時は会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、教育委員会教育企画課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(特例措置)

2 第6条第1項の規定にかかわらず、この条例による審議会の最初の会議は、教育委員会教育長が招集する。

(小美玉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 小美玉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年小美玉市条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年条例第21号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

小美玉市教育振興基本計画審議会条例

平成28年3月25日 条例第6号

(令和3年4月1日施行)