○小美玉市行政不服審査会条例

平成28年3月25日

条例第1号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき、小美玉市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。

(所掌事務)

第3条 審査会は、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

(組織)

第4条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第5条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律若しくは条例又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

2 委員の任期は、委嘱の日から3年とする。ただし、再任を妨げない。

3 市長は、審査会の委員に欠員が生じたときは補欠委員を委嘱することができる。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の守秘義務)

第6条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会長)

第7条 審査会に、会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、審査会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、委員のうちから会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第8条 審査会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初の会議については、市長が招集するものとする。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門委員)

第9条 審査会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、市長が委嘱する。

3 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(会議の非公開)

第10条 審査会の会議は、審査会が適当と認める場合を除き、公開しないものとする。

(庶務)

第11条 審査会の庶務は、総務部総務課が所掌する。なお、その事務は総務部総務課担当職員をもって充てる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営その他必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第5条第1項の規定による審査会の委員の委嘱に関し必要な行為は、この条例の施行の日前においても、同項の規定の例によりすることができる。

(小美玉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 小美玉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年小美玉市条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

小美玉市行政不服審査会条例

平成28年3月25日 条例第1号

(平成28年4月1日施行)