○小美玉市一般廃棄物の処理委託に係る事前協議要綱

平成27年10月26日

告示第201号

(趣旨)

第1条 この要綱は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第6条第1項の規定に基づき本市が定める一般廃棄物処理計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)の適正化を図るとともに、他の地方公共団体が定める一般廃棄物処理計画との調和を確保するため、他の地方公共団体が本市に一般廃棄物を搬入し、この処理(再生を含む。以下同じ。)を本市の業者に委託することに関する事前協議の手続その他必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(事前協議)

第3条 処分を市内の業者に委託しようとする他の地方公共団体の長(以下「他市長等」という。)は、当該各号に掲げる書類により、あらかじめ市長に協議しなければならない。

(1)  一般廃棄物の処理委託に係る事前協議書(様式第1号)

(2) 排出自治体の一般廃棄物処理計画

(3) 搬入経路が記載されている書類

(4) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(同意)

第4条 市長は、他市長等から前条第1項各号に掲げる書類(以下「協議書」という。)が提出され、事前協議があったときは、その内容を審査し、必要な事項について調整を行い、一般廃棄物処理計画上支障がないと認め、これに同意するときは、一般廃棄物の処理委託に係る事前協議書の回答について(様式第2号)により通知するものとする。

2 市長は、特に必要と認めたときは、前項の同意(以下「同意」という。)に必要な条件を付すことができる。

(期間)

第5条 同意することができる期間は、処理を開始する日からこの日が属する年度の末日までとする。ただし、期間がこれに満たない場合は、この限りでない。

(変更協議等)

第6条 同意を受けた他市長等が、協議書に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更事項について、一般廃棄物の処理委託に係る変更協議書(様式第3号)により市長と協議し、同意を得なければならない。

(調査)

第7条 市長は、特に必要と認めたときは、同意した処分について調査を行うことができる。

2 市長は、前項の調査のために、同意を受けた他市長等に必要な報告、書類の提出等を求めることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年11月1日から施行する。

(令和4年告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第124号)

この告示は、令和5年5月1日から施行する。

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小美玉市一般廃棄物の処理委託に係る事前協議要綱

平成27年10月26日 告示第201号

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成27年10月26日 告示第201号
令和4年3月28日 告示第52号
令和5年4月24日 告示第124号