○小美玉市地域再生拠点施設チャレンジショップ使用者選定委員会規程
平成26年1月15日
訓令第7号
(目的及び設置)
第1条 小美玉市地域再生拠点施設の設置及び管理に関する条例(平成25年小美玉市条例第13号。以下「条例」という。)第3条第5号に規定する施設(以下「チャレンジショップ」という。)の使用者を公募により選定するにあたり、その手続きを厳正かつ公平に行うため、小美玉市地域再生拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成25年小美玉市規則第46号)第4条の規定により小美玉市地域再生拠点施設チャレンジショップ使用者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 選定委員会は、次の各号に掲げる事項について審議し、経過及び選定結果を市長に報告する。
(1) 使用者の候補者の選定に関する事項
(2) その他使用者に関し、市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干人をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。
(1) 主管部長
(2) 農政主管課長
(3) 商工観光主管課長
(4) 小美玉市地域再生拠点施設長(以下「駅長」という。)
(5) その他市長が特に必要と認めた者
3 委員長には、主管部長、副委員長には商工観光主管課長を充てるものとする。
4 委員会に、オブザーバーを置くことができる。
5 オブザーバーは、条例第18条に規定する空のえき「そ・ら・ら」運営委員会委員のうちから、市長が選任するものとする。
6 オブザーバーは、委員会に出席し、使用者の候補者の選定に関して、意見を述べることができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、第3条の規定による報告を終了した日をもって満了する。
(委員長の職務等)
第5条 委員長は、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故あるときは、又は委員長が欠けたるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 選定委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、訓令施行後、最初の委員会は市長が招集する。
2 選定委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 選定委員会は、非公開とする。
(秘密義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(選定結果の公表等)
第8条 選定委員会における審議の経過及び結果は、使用者の候補者を選定した後に公表する。
(意見の聴取)
第9条 委員長は、必要と認めたときは、会議の関係者以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。
(庶務)
第10条 選定委員会の庶務は、当該施設の主管課が行う。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(平成27年訓令第28号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年訓令第24号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。