○小美玉市婚活支援事業実施規則

平成27年7月21日

規則第25号

(目的)

第1条 結婚を希望する独身男女に、出会いの場(以下「ふれあい」という。)の提供や相談を行うため、小美玉市婚活支援事業を実施する。

(入会)

第2条 入会できる者は、結婚するために自ら努力される独身者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 茨城県内に住所を有する者

(2) 小美玉市内に勤務する者

(3) 親が小美玉市内に住所を有する者

2 入会にあたっては、次の各号の書類等をすべてそろえたうえ、本人又は本人から申込みを依頼された小美玉市結婚相談員(以下、「紹介相談員」という。)が申込みをすること。

(1) 入会申込書(別記様式)

(2) 本籍地の市町村長が発行する「独身証明書」(3ヶ月以内に発行されたもの)

(3) 健康保険証

(4) 写真(3ヶ月以内に撮影されたもの)

パスポートサイズ(タテ45mm×ヨコ35mm)1枚…入会申込書に添付

Lサイズ縦型(タテ127mm×ヨコ89mm)1枚(任意)…閲覧用プロフィールに添付

3 前項の入会申込み書類等のうち、独身証明書及び健康保険証は原本を確認し、コピーを提出すること。

4 入会手続き終了後、必要に応じて担当する小美玉市結婚相談員(以下、「担当相談員」という。)を決定する。ただし、紹介相談員がいる場合は、紹介相談員が担当相談員となる。

(登録)

第3条 登録料は無料とする。

(登録期間)

第4条 登録期間は入会の日から翌々年度の3月31日までとする。

2 登録後、登録期間中に休会することができる。ただし、休会の期間は、前項の登録期間に含まれるものとする。

3 登録期間中でも退会をすることができる。ただし、退会の場合、入会時に提出された書類等の返却はしない。

(事業内容)

第5条 事務局は、申込書に基づき記載内容をデータ化し、会員閲覧用として氏名・住所・電話番号・メールアドレス・勤務先を除いたプロフィールを作成し、会員は、次の各号に記載された内容によりサービスを受けることができる。ただし、会員閲覧用プロフィールへ記載しないデータのうち、氏名についてはニックネーム又はイニシャルを記載するとともに、住所については居住する市町村名を記載する。

(1) 検索

・電話等で予約すること。

・検索時間は1時間(40分検索、20分調整)を基本とする。

・携帯電話やカメラ、音響機器、筆記用具の持ち込みはできない。

・各人のプロフィールは、会員と小美玉市結婚相談員及び事務局以外は閲覧することはできない。

(2) ふれあい

・1回の検索で3人まで「ふれあい」を希望することができる。

・事務局が検索者の希望する相手の状況を確認して、申込み相手を決定する。

・事務局は、検索者のプロフィールを書面で郵送し「ふれあい」の申込みをする。

・検索者と相手の条件が合わなければ、申込みはできない。

・申込みをした相手から「ふれあい希望」の返事があれば、事務局が「ふれあい」の日程を調整し、「ふれあい」となる。

・日程調整は、携帯電話に事務局から連絡をすることとし、出られない場合には、速やかに折り返しの電話をすること。

(3) 交際

・「ふれあい」後は、必ず指定された日までに事務局へ返事の電話を入れること。

・二人とも交際を希望したとき、事務局から連絡先を知らせることとする。

・交際を開始してからは、本人同士倫理を守り、それぞれの責任において交際すること。

・交際しているときは、3ヶ月に一度事務局に電話すること。

・交際を中止したい場合は、話し合いのうえお互いの了解のもと、それぞれから事務局へ電話すること。

(4) 退会

・結婚が決まったときは、事務局へ連絡すること。

・事務局は連絡を受けた後、退会届を送付する。

2 事務局は、登録された会員が希望する場合、結婚支援に関する情報を提供することができる。

3 事務局は、登録された会員の会員閲覧用プロフィール情報を必要に応じて小美玉市結婚相談員へ適時提供することができる。

(個人情報の保護)

第6条 個人情報の保護に関し必要な事項については、小美玉市個人情報保護法施行条例(令和5年小美玉市条例第2号、以下「条例」という。)に基づき処理するものとする。

2 小美玉市結婚相談員及び事務局職員は、この事業実施上において、知り得た秘密を婚活支援事業に関する業務以外に他に漏らしてはならない。

3 会員は、この事業利用上において、知り得た秘密を婚活支援事業以外に他に漏らした場合は、条例第22条第1項の規定を準用するものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、婚活支援事業の運営等について必要な事項は、事務局が別に定める。

この規則は、平成27年7月21日から施行する。

(平成31年規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則の規定により令和の元号又はその略号を用いることとなる小美玉市規則の規定に基づく様式による用紙は、当分の間、当該元号又はその略号を用いる部分を訂正し、なお使用することができる。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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小美玉市婚活支援事業実施規則

平成27年7月21日 規則第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成27年7月21日 規則第25号
平成31年4月25日 規則第23号
令和4年3月28日 規則第5号
令和5年3月31日 規則第17号