○小美玉市地籍調査審議会条例

平成27年9月25日

条例第25号

(設置)

第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく地籍調査実施について、円滑なる事業の推進を図るため、小美玉市地籍調査審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 地籍調査の実施計画に関すること。

(2) 地籍調査の趣旨普及に関すること。

(3) その他、地籍調査実施上必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、会長1人、副会長1人及び委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 行政関係機関及び団体の代表者

(3) 学識経験者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 会長及び副会長は委員の互選とする。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、所管課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(小美玉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 小美玉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年小美玉市条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

小美玉市地籍調査審議会条例

平成27年9月25日 条例第25号

(平成27年9月25日施行)