○小美玉市生活訓練等事業実施要綱
平成25年4月1日
告示第93号
(通則)
第1条 この告示は、小美玉市地域生活支援事業実施規則(平成25年小美玉市規則第28号。)第2条第2項第10号の規定により実施する小美玉市生活訓練等事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項について定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 この事業は、在宅の精神障がい者に対し、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な便宜を供与することにより、社会復帰を促すことを目的とする。
(1) 創作的活動又は生産活動の機会の提供
(2) 社会交流の促進の機会及び日中活動の場の提供
(3) 日常生活上必要な訓練・指導等
(4) その他社会復帰を促進するために必要な支援
(実施主体等)
第4条 この事業の実施主体は小美玉市とし、複数の市町村と連携し、広域的に実施するものとする。
2 市長は、この事業の運営を適切に実施できると認める法人その他の団体等(以下「事業実施者」という。)に委託することにより実施するものとする。
3 市長は、前項の規定により事業を委託したときは、事業の適正な遂行を図るため、事業実施者に対して常に状況に応じた監督を行い、適正な履行を確保するものとする
(利用対象者)
第5条 この事業の対象者は、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により本市の住民基本台帳に記録され、次の各号のいずれかの要件を満たす18歳以上の精神障がい者とする。
(1) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(2) 精神障がいを事由とする年金証書の交付を受けている者
(3) 自立支援医療受給者証(精神通院医療)の交付を受けている者
(4) 精神障がいを事由とする特別障害給付金を受けている者
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた者
(利用の登録等)
第6条 この事業の利用を希望する者(以下「利用者」という。)は、事業実施者に対し利用の意思を告げ、利用の登録をしなければならない。
2 事業実施者は、利用登録者名簿を備えるものとし、前項の規定による利用の登録を行ったときは、必要な事項を記載しなければならない。
(利用登録の解除等)
第7条 事業実施者は、次の各号に掲げる場合は、利用登録の解除又は抹消を行うことができるものとする。
(1) 利用者より事業の利用を解除する旨の申し出があった場合
(2) 利用者の著しい不信行為により、サービスの提供が困難になった場合
(3) 長期の入院若しくは入所又は死亡等により、利用の継続が必要でないと判断される場合
(4) その他利用することが適当でないと認めた場合。
(利用者の費用負担)
第8条 利用者の費用負担は、原則無料とする。ただし、事業実施者は、事業を行う上で、その使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、通常利用者が負担することが適当である費用に限り、実費負担を求めることができるものとする。
(遵守事項)
第9条 事業実施者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従事者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 事業実施者は、従事者の資質向上に資するために当該事業に係る研修の機会を確保しなければならない。
3 事業実施者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、直ちに当該障がい者等及び家族等に対し必要な措置を講ずるとともに、市長へ事故等の状況を報告しなければならない。
4 事業実施者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
5 事業実施者は、第4条第3項の規定による市長の監督を受け、本市が行う本事業に関する報告、調査又は検査等に協力するとともに、本市から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
6 事業実施者及び従事者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
7 事業実施者は、その負担において、利用者に係る傷害保険に加入しなければならない。
8 事業実施者は、利用者に対し、その提供するサービスの内容、料金、サービスの提供に従事する職員の有する資格等及び経理状況を明示しなければならない。
9 事業実施者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な措置を講じなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。