○小美玉市発達障がい等巡回支援事業実施要綱
平成25年4月1日
告示第92号
(通則)
第1条 この告示は、小美玉市地域生活支援事業実施規則(平成25年小美玉市規則第28号。)第2条第2項第10号の規定により実施する小美玉市発達障がい等巡回支援事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項について定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 この事業は、心身の発達の遅れ又は障がいの疑いのある児童(以下「要支援児」という。)に対し、発達障がい等に関する知識を有する専門員(以下「巡回支援専門員」という。)による早期の発達支援を行うことにより、発達障がい児等の福祉の向上を図ることを目的とする。
(事業の内容)
第3条 この事業の内容は、巡回支援専門員が、保育所等の子どもやその親が集まる市内の施設等を巡回し、又は要支援児の家族等からの相談に応じ、施設等の職員若しくは当該要支援児の家族等に対し、障がいの早期発見及び早期対応のための指導又は助言等を行うものとする。
(実施主体等)
第4条 この事業の実施主体は小美玉市及び小美玉市教育委員会(以下「教育委員会」という。)とし、巡回支援専門員を教育委員会教育指導課に置く。
2 巡回支援専門員は、スクールソーシャルワーカー設置に関する規則(平成23年小美玉市教育委員会規則第3号。)第2条に規定されるスクールソーシャルワーカーをもって充てるものとし、教育委員会が任命する。
(職務の分担)
第5条 巡回支援専門員は、教育委員会の指揮監督の下、専門的な見地からおおむね次に掲げる職務を分担するものとする。
(1) 発達障がい等に関する総合的な相談に関すること
(2) 保育所、幼稚園及び子育て支援拠点等への巡回訪問の実施に関すること
(3) 発達障がい等に関する医学的、心理学的評価及びその結果に基づく支援に関すること
(4) 対象ケースの評価、支援方針の検討及び助言・指導内容の検証等に関すること
(5) 医療、保健、福祉及び教育機関など関係機関等との連携に関すること
(6) 発達障がい等に関する理解啓発及び研修会等の開催に関すること
(7) その他目的を達成するために必要な支援に関すること
(巡回支援専門員等の責務)
第6条 巡回支援専門員は、事業の果たすべき重要性に鑑み、各種研修会に参加するなど、知識や技術に関し、適切な専門性の確保に努めるものとする。
2 巡回支援専門員及びこの事業に従事する者は、要支援児及びその家族等のプライバシーに十分配慮するとともに、正当な理由なく業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第50号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。