○小美玉市身体障がい者自動車改造費助成事業実施要綱
平成25年4月1日
告示第91号
小美玉市身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱(平成18年小美玉市告示第190号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、身体に重度の障がいを有する者(以下「重度身体障がい者」という。)が自ら使用し運転する自動車の改造を必要とする場合に、その自動車の改造に要する経費を助成することにより、日常生活の質的向上及び社会参加の促進を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この事業の助成対象者(以下「対象者」という。)は、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により本市の住民基本台帳に記録され、次の各号のいずれにも該当する在宅の重度身体障がい者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する身体障害程度等級表において、上肢、下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の等級が1級又は2級に該当する者
(2) 自ら又は家族等個人が所有し、自ら運転する自動車(道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自動車で4輪以上のものに限る。以下「自動車」という。)の操向装置及び駆動装置等の一部を、運転免許の条件により改造する必要がある者
(3) 自動車を改造し、自ら使用することにより、日常生活の行動範囲の拡大が図られ、生活の向上又は就労が見込まれる等社会活動への参加に効果があると認められる者
(4) 改造する自動車の種類に応じた運転免許(道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許(仮免許を除く。)をいう。)を有する者
(5) 当該年度から起算して過去5年間に、この事業による助成を受けていない者。ただし、市長が事故又は災害等のやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。
(6) 当該事業の助成を受けようとする年の前年(第5条の規定による申請が1月から6月までの間にされた場合にあっては、前々年)の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者
3 第1項の規定にかかわらず、法第19条第3項の規定により本市以外の市町村が支給決定を行う重度身体障がい者については、対象者としない。
(助成対象経費)
第3条 事業の対象経費は、当該自動車の操向装置及び駆動装置等の改造に要する経費とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、前条に規定する改造に直接要した経費とする。ただし、その額が10万円を越えるときは、10万円を限度とする。
(1) 身体障害者手帳の写し
(2) 運転免許証の写し(裏面を含む。)
(3) 自動車の改造を行う業者の見積書(改造の箇所及び経費を明らかにしたもの)
(4) 施設等に入所している者にあっては、事業の要否に関する当該施設長の意見書
(5) その他市長が必要と認めた書類
(1) 自動車改造費明細書の写し
(2) 領収書の写し
(3) 自動車検査証の写し
(4) 自動車の改造前及び改造後の写真
(5) その他市長が必要と認めた書類
2 市長は、前項の請求に基づき助成金を支払うものとする。
(交付決定及び助成額の確定の取消し等)
第10条 市長は、助成の決定に係る対象者又は交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定及び助成額の確定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 決定に係る改造の完了前に、対象者の身体状況が第2条第1項第1号に規定する状態でなくなったとき
(2) 決定に係る改造の完了前に、対象者が死亡し、又は市外に転出したとき
(3) 前各号に掲げるもののほか、虚偽又は不正の行為があると認められるとき
2 市長は、前項の規定により助成金の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(様式の変更)
第11条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この告示に定める様式を変更して使用することができるものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の規定により作成された様式については、当分の間、これを適宜修正の上使用することができる。
附則(平成28年告示第47号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の小美玉市区長会活動事業補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の小美玉市統計調査員会活動事業補助金交付要綱、第3条の規定による改正前の小美玉市地域公共交通実証運行事業実施要綱、第4条の規定による改正前の小美玉市国民健康保険税減免取扱要綱、第5条の規定による改正前の小美玉市法人会及び青色申告会活動事業補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の小美玉市社会福祉関係団体事業補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の小美玉市ボランティアセンター事業補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の小美玉市保育所設置認可等要綱、第9条の規定による改正前の小美玉市民間保育所給食費補助金交付要綱、第10条の規定による改正前の小美玉市障がい児保育事業実施要綱、第11条の規定による改正前の小美玉市すこやか保育応援事業実施要領、第12条の規定による改正前の小美玉市不妊治療費補助金交付要綱、第13条の規定による改正前の小美玉市民間放課後児童クラブ利用促進事業補助金交付要綱、第14条の規定による改正前の小美玉市ひとり暮らし老人等ふれあい給食サービス事業実施要綱、第15条の規定による改正前の小美玉市意思疎通支援事業実施要綱、第16条の規定による改正前の小美玉市日常生活用具給付等事業実施要綱、第17条の規定による改正前の小美玉市移動支援事業実施要綱、第18条の規定による改正前の小美玉市日中一時支援事業実施要綱、第19条の規定による改正前の小美玉市障がい者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱、第20条の規定による改正前の小美玉市身体障がい者自動車改造費助成事業実施要綱、第21条の規定による改正前の小美玉市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第22条の規定による改正前の小美玉市障がい者手帳等診断書料助成金交付要綱、第23条の規定による改正前の小美玉市社会福祉法人等による利用者負担軽減確認証交付要綱、第24条の規定による改正前の小美玉市定期予防接種の実施に関する要綱、第25条の規定による改正前の小美玉市定期外予防接種の実施に関する要綱、第26条の規定による改正前の小美玉市水田活用事業費補助金交付要綱、第27条の規定による改正前の平成25年度小美玉市農業改革推進総合対策事業費補助金交付要綱、第28条の規定による改正前の平成24年度小美玉市環境保全型農業直接支援対策事業費補助金交付要綱、第29条の規定による改正前の小美玉市国営造成施設管理体制整備促進事業(支援事業)補助金交付要綱、第30条の規定による改正前の小美玉市農業基盤整備促進事業費補助金交付要綱、第31条の規定による改正前の小美玉市農地集積基盤整備推進事業費補助金交付要綱、第32条の規定による改正前の小美玉市食と農のチャレンジ事業費補助金交付要綱、第33条の規定による改正前の小美玉市水稲病害虫共同防除事業費補助金交付要綱、第34条の規定による改正前の小美玉市森林愛護運動推進事業費補助金交付要綱、第35条の規定による改正前の小美玉市農業集落排水事業補助金交付要綱、第36条の規定による改正前の小美玉市農業水利施設維持管理事業補助金交付要綱、第37条の規定による改正前の小美玉市観光協会補助金交付要綱、第38条の規定による改正前の小美玉市区管理公園等施設整備事業補助金交付要綱及び第39条の規定による改正前の小美玉市土地開発公社補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年告示第107号)
(施行期日等)
1 この告示は、公布の日から施行し、改正後の小美玉市身体障がい者自動車改造費助成事業実施要綱は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に改正前の小美玉市身体障がい者自動車改造費助成事業実施要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、改正後の小美玉市身体障がい者自動車改造費助成事業実施要綱の規定により行われたものとみなす。
附則(令和4年告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。