○小美玉市日中一時支援事業実施要綱

平成25年4月1日

告示第89号

小美玉市日中一時支援事業実施要綱(平成23年小美玉市告示第188号)の全部を改正する。

(通則)

第1条 この告示は、小美玉市地域生活支援事業実施規則(平成25年小美玉市規則第28号。)第2条第2項第10号の規定により実施する小美玉市日中一時支援事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項について定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 この事業は、障がい者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児をいう。以下同じ。)に対し、日中における活動の場を提供することにより、障がい者等の家族の就労支援及び障がい者等を日常的に介護している家族の一時的な休息等を確保することを目的とする。

(事業の内容等)

第3条 市長は、前条の目的を達成するため、日中活動の場の確保が必要な障がい者等に対して、一時的な見守り、社会に適応するための日常的な訓練その他必要な支援(以下単に「サービス」という。)を行うものとする。

2 本事業を利用している時間帯は、法第5条第1項に規定する障害福祉サービス及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2に規定する障害児通所支援を利用できないものとする。

(実施主体等)

第4条 この事業の実施主体は小美玉市とする。ただし、市長は、利用の承認決定等に関することを除き、前条第1項に規定するサービスの提供について、適切な事業運営を行うことができると認める法人その他の団体等(以下「事業者」という。)に委託することにより実施するものとする。

2 市長は、前項ただし書の規定により事業を委託したときは、事業の適正な遂行を図るため、事業者に対して常に状況に応じた監督を行い、適正な履行を確保するものとする。

(利用対象者)

第5条 この事業の利用対象者(以下「対象者」という。)は、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により本市の住民基本台帳に記録され、次の各号のいずれかに該当する65歳未満の障がい者等とする。

(1) 障害支援区分(法第4条第4項に規定する障害支援区分をいう。)の認定を受けた者

(2) 障害児に係る厚生労働大臣が定める区分(平成18年厚生労働省告示第572号)における区分1以上に該当する者

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第72条及び第81条に規定する特別支援学校又は特別支援学級に在籍する者

(4) その他市長が必要と認める者

2 市長は、前項の規定にかかわらず、法第19条第3項(法附則第18条第1項の規定により適用する場合及び同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により本市が支給決定を行う障がい者等を対象者とすることができる。ただし、本市以外の市町村が当該障がい者等に対し行う類似事業の有無等を勘案し、特に市長が必要と認める場合に限る。

3 第1項の規定にかかわらず、法第19条第3項の規定により本市以外の市町村が支給決定を行う障がい者等については、対象者としない。

(利用の申請)

第6条 この事業のサービスを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、日中一時支援事業利用者登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、障がい者等又はこの者の属する世帯の生計中心者が行うものとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用の承認決定等)

第7条 市長は、前条第1項の登録申請書を受理したときは、その可否を決定し、日中一時支援事業利用決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により、当該申請者に通知するとともに、承認の決定を受けた者(以下「利用者」という。)を日中一時支援事業利用者登録名簿(様式第3号)に登載するものとする。

(支給量)

第8条 この事業の支給量は、原則として1月当たり10日とする。ただし、学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園、大学及び特別支援学校の幼稚部を除く。)に就学等をしている者の支給量は、1月当たり23日(満18歳に達した日以後の最初の3月31日までに限る。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは支給量を増やすことができる。

(利用登録の有効期限及び更新申請)

第9条 利用登録の有効期間は、第7条に基づく承認の決定を受けた日から起算して最初に到来する9月30日までとする。

2 利用者が利用の更新申請をしようとするときは、有効期間が終了する前1月以内に第6条に基づく申請を行わなければならない。

(利用の変更及び廃止)

第10条 利用者は、次に掲げる事項に変更があったときは、日中一時支援事業利用者登録変更(廃止)(様式第4号)を市長に届け出なければならない。

(1) 利用者が住所等を変更したとき。

(2) 利用者の心身状況に大きな変化があったとき。

(3) 利用の中止をしようとするとき。

(支給量の変更)

第11条 利用者は、支給量を変更する必要がある場合は、日中一時支援事業支給量変更承認申請書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定に基づく申請があった場合、速やかにその可否を決定し、日中一時支援事業支給量変更決定通知書(様式第6号)により利用者に通知するものとする。

(利用の取消し)

第12条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第7条の規定による利用の承認決定を取消すことができる。

(1) この事業の対象者でなくなったとき。

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。

(3) その他事業を利用することが不適当であると市長が認めたとき。

2 市長は、前項の規定により利用の承認決定の取消しを行ったときは、日中一時支援事業利用承認取消通知書(様式第7号)により、その旨を利用者に通知するものとする。

(利用の方法)

第13条 利用者がこの事業のサービスを利用しようとするときは、事業者に決定通知書を提示し、直接依頼するものとする。

(利用料等)

第14条 利用者は、事業者からこの事業のサービスの提供を受けたときは、別表に定める額より算定した金額の100分の10の額(1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。)を利用料として、事業者に直接支払わなければならない。

2 利用者は、前項に定めるもののほか、この事業の日中活動において必要となった経費、居室の光熱水費、食費等の通常利用者が負担すべき費用については、前項に規定する利用料とは別に当該実費を負担しなければならない。

(利用料の免除)

第15条 市長は、対象者の属する住民基本台帳での世帯が次のいずれかに該当するときは、前条第1項に規定する利用料を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている世帯

(2) 世帯主及び世帯員の属する当該年度(第6条第1項及び第9条2項の規定による申請が4月から6月までの間にあっては、前年度とする。)の市町村民税が非課税である世帯

(委託料)

第16条 第4条第1項の規定により事業者に委託した場合の委託料は、別表に定める額より算定した金額(1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。)から第14条及び第15条に規定する利用料を差引いた金額とする。

2 委託料の支払いは月払いとし、事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までに市長に対し、当該月に係る委託料を一括して請求するものとする。

3 市長は、前項の請求の内容を確認の上請求があった日から起算して30日以内に委託料を支払うものとする。

(事業者の責務)

第17条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従事者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 事業者は、従事者の資質向上に資するために当該事業に係る研修の機会を確保しなければならない。

3 事業者は、サービスの提供時に事故が発生した場合は、直ちに当該障がい者等及び家族等に対し必要な措置を講ずるとともに、市長へ事故等の状況を報告しなければならない。

4 事業者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

5 事業者は、第4条第2項の規定による市長の監督を受け、本市が行う本事業に関する報告、調査又は検査等に協力するとともに、本市から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。

6 事業者及び従事者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

7 事業者は、その負担において、利用者に係る傷害保険に加入しなければならない。

8 事業者は、利用者に対し、その提供するサービスの内容、利用料、サービスの提供に従事する職員の有する資格等及び経理状況を明示しなければならない。

9 事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な措置を講じなければならない。

(様式の変更)

第18条 事務の簡素化、効率化等に資する場合、住民の利便性が向上する場合等は、この告示に定める様式を変更して使用することができるものとする。

(その他)

第19条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の規定によりなされた処分、手続きその他の行為については、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の規定により作成された様式については、当分の間、これを適宜修正の上使用することができる。

(平成26年告示第74号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第47号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の小美玉市区長会活動事業補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の小美玉市統計調査員会活動事業補助金交付要綱、第3条の規定による改正前の小美玉市地域公共交通実証運行事業実施要綱、第4条の規定による改正前の小美玉市国民健康保険税減免取扱要綱、第5条の規定による改正前の小美玉市法人会及び青色申告会活動事業補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の小美玉市社会福祉関係団体事業補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の小美玉市ボランティアセンター事業補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の小美玉市保育所設置認可等要綱、第9条の規定による改正前の小美玉市民間保育所給食費補助金交付要綱、第10条の規定による改正前の小美玉市障がい児保育事業実施要綱、第11条の規定による改正前の小美玉市すこやか保育応援事業実施要領、第12条の規定による改正前の小美玉市不妊治療費補助金交付要綱、第13条の規定による改正前の小美玉市民間放課後児童クラブ利用促進事業補助金交付要綱、第14条の規定による改正前の小美玉市ひとり暮らし老人等ふれあい給食サービス事業実施要綱、第15条の規定による改正前の小美玉市意思疎通支援事業実施要綱、第16条の規定による改正前の小美玉市日常生活用具給付等事業実施要綱、第17条の規定による改正前の小美玉市移動支援事業実施要綱、第18条の規定による改正前の小美玉市日中一時支援事業実施要綱、第19条の規定による改正前の小美玉市障がい者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱、第20条の規定による改正前の小美玉市身体障がい者自動車改造費助成事業実施要綱、第21条の規定による改正前の小美玉市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第22条の規定による改正前の小美玉市障がい者手帳等診断書料助成金交付要綱、第23条の規定による改正前の小美玉市社会福祉法人等による利用者負担軽減確認証交付要綱、第24条の規定による改正前の小美玉市定期予防接種の実施に関する要綱、第25条の規定による改正前の小美玉市定期外予防接種の実施に関する要綱、第26条の規定による改正前の小美玉市水田活用事業費補助金交付要綱、第27条の規定による改正前の平成25年度小美玉市農業改革推進総合対策事業費補助金交付要綱、第28条の規定による改正前の平成24年度小美玉市環境保全型農業直接支援対策事業費補助金交付要綱、第29条の規定による改正前の小美玉市国営造成施設管理体制整備促進事業(支援事業)補助金交付要綱、第30条の規定による改正前の小美玉市農業基盤整備促進事業費補助金交付要綱、第31条の規定による改正前の小美玉市農地集積基盤整備推進事業費補助金交付要綱、第32条の規定による改正前の小美玉市食と農のチャレンジ事業費補助金交付要綱、第33条の規定による改正前の小美玉市水稲病害虫共同防除事業費補助金交付要綱、第34条の規定による改正前の小美玉市森林愛護運動推進事業費補助金交付要綱、第35条の規定による改正前の小美玉市農業集落排水事業補助金交付要綱、第36条の規定による改正前の小美玉市農業水利施設維持管理事業補助金交付要綱、第37条の規定による改正前の小美玉市観光協会補助金交付要綱、第38条の規定による改正前の小美玉市区管理公園等施設整備事業補助金交付要綱及び第39条の規定による改正前の小美玉市土地開発公社補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年告示第18号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第13条、第15条関係)

事業者の区分

利用者の区分

利用時間

基準額

ア 茨城県立心身障害者施設診療料等徴収条例第1条に規定する心身障害者施設

障がい者(遷延性意識障がいのある障がい者及び重症心身障がい者を除く。)

4時間未満

1,500円

4時間以上8時間未満

3,000円

8時間以上

4,500円

障がい児(遷延性意識障がいのある障がい児及び重症心身障がい児を除く。)

4時間未満

1,400円

4時間以上8時間未満

2,800円

8時間以上

4,200円

遷延性意識障がいのある障がい者又は障がい児

4時間未満

3,500円

4時間以上8時間未満

7,000円

8時間以上

10,500円

重症心身障がい者又は重症心身障がい児

4時間未満

6,000円

4時間以上8時間未満

12,000円

8時間以上

18,000円

イ ア以外の事業者

障がい者又は障がい児

4時間以下

2,000円

4時間を超え6時間以下

4,000円

6時間を超え8時間以下

6,000円

以降1時間毎に750円を加算する。

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小美玉市日中一時支援事業実施要綱

平成25年4月1日 告示第89号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 心身障害者福祉
沿革情報
平成25年4月1日 告示第89号
平成26年4月1日 告示第74号
平成28年3月25日 告示第47号
平成31年2月14日 告示第18号
令和4年3月28日 告示第52号