○小美玉市地域活動支援センター事業実施要綱
平成25年4月1日
告示第87号
小美玉市地域活動支援センター事業実施要綱(平成18年小美玉市告示第186号)の全部を改正する。
(通則)
第1条 この告示は、小美玉市地域生活支援事業実施規則(平成25年小美玉市規則第28号。)第2条第2項第9号に規定する地域活動支援センター事業及び地域活動支援センター機能強化事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項について定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 この事業は、障がい者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児をいう。以下同じ。)を地域活動支援センターに通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供及び社会との交流の促進を図るとともに、その他日常生活に必要な便宜を供与する事業(以下「基礎的事業」という。)を行うものとする。
2 地域活動支援センターは、前項に規定する基礎的事業のほか、当該事業を補完するものとして次に掲げる地域活動支援センター機能強化事業(以下「機能強化事業」という。)を実施することができる。
(1) Ⅰ型 1日当たりの実利用人員がおおむね20人以上であり、相談支援事業の実施又は委託と併せて、専門職員を配置し、医療、福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティアの育成並びに障がいに対する理解促進を図るために普及啓発を行う事業
(2) Ⅱ型 1日当たりの実利用人員がおおむね15人以上であり、地域において雇用又は就労が困難な在宅の障がい者等に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを行う事業
(3) Ⅲ型 1日当たりの実利用人員がおおむね10人以上であり、地域の障がい者等に対し、通所による援護を行う事業
(実施主体等)
第3条 この事業の実施主体は小美玉市とする。ただし、複数の市町村と連携し、広域的に実施することができるものとする。
2 市長は、この事業の運営を適切に実施できると認める法人その他の団体等(以下「事業実施者」という。)に委託することにより実施するものとする。
3 市長は、前項の規定により事業を委託したときは、事業の適正な遂行を図るため、事業実施者に対して常に状況に応じた監督を行い、適正な履行を確保するものとする
(設備及び運営の基準)
第4条 地域活動支援センターの設備及び運営の基準は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年茨城県条例第76号)の定めによるもののほか、次のとおりとする。
(1) 基礎的事業における職員の配置は、2名以上を配置し、うち1名は専任とする。
(2) 機能強化事業を実施する地域活動支援センターは、次のとおり職員を配置するものとする。
ア Ⅰ型 基礎的事業による職員のほか1人以上を配置し、うち2人以上を常勤とする。
イ Ⅱ型 基礎的事業による職員のほか1人以上を配置し、うち1人以上を常勤とする。
ウ Ⅲ型 基礎的事業による職員のうち、1人以上を常勤とする。
(利用対象者)
第5条 この事業の利用対象者(以下「対象者」という。)は、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により本市の住民基本台帳に記録されている15歳以上の障がい者等とする。
2 前項の規定にかかわらず、法第19条第3項(法附則第18条第1項の規定により適用する場合及び同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により本市が支給決定の実施主体となる障がい者等を対象者とすることができる。
3 第1項の規定にかかわらず、法第19条第3項の規定により本市以外の市町村が支給決定を行う障がい者等については、対象者としない。
(利用の契約等)
第6条 この事業の利用を希望する者(以下「利用者」という。)は、事業実施者に対し利用の意思を告げ、事業実施者と利用の契約を締結しなければならない。
2 事業実施者は、利用登録者名簿を備えるものとし、前項の規定による利用の契約を締結したときは、必要な事項を記載しなければならない。
(利用の制限等)
第7条 事業実施者は、次の各号のいずれかに該当する利用者に対し、事業の利用を制限し、又は拒否することができる。
(1) 運営規定により定めた事業の主たる対象とする障がいの種類以外の者
(2) 他の利用者の活動を阻害するおそれがあると認められる者
(3) 地域活動支援センターの秩序を乱すおそれがあると認められる者
(4) その他利用が不適当と認められる者
(利用契約の解除等)
第8条 事業実施者は、次の各号に掲げる場合は、利用契約の解除又は利用登録の抹消を行うことができるものとする。
(1) 前条の規定により事業の利用を拒否する場合
(2) 利用者より事業の利用を解除する旨の申し出があった場合
(3) 長期の入院若しくは入所又は死亡等により、利用の継続が必要でないと判断される場合
(利用者の費用負担)
第9条 利用者の費用負担は、原則無料とする。ただし、事業実施者は、事業を行う上で、その使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、通常利用者が負担することが適当である費用に限り、実費負担を求めることができるものとする。
(事業実施者の責務)
第10条 事業実施者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業所ごとに従事者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 事業実施者は、従事者の資質向上に資するために当該事業に係る研修の機会を確保しなければならない。
3 事業実施者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、直ちに当該障がい者等及び家族等に対し必要な措置を講ずるとともに、市長へ事故等の状況を報告しなければならない。
4 事業実施者は、従業者、会計、利用者へのサービス提供に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
5 事業実施者は、第3条第3項の規定による市長の監督を受け、本市が行う本事業に関する報告、調査又は検査等に協力するとともに、本市から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
6 事業実施者及び従事者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
7 事業実施者は、その負担において、利用者に係る傷害保険に加入しなければならない。
8 事業実施者は、利用者に対し、その提供するサービスの内容、料金、サービスの提供に従事する職員の有する資格等及び経理状況を明示しなければならない。
9 事業実施者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な措置を講じなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。