○小美玉市相談支援事業実施要綱
平成25年4月1日
告示第83号
小美玉市障害者相談支援事業実施要綱(平成18年小美玉市告示第182号)の全部を改正する。
(通則)
第1条 この告示は、小美玉市地域生活支援事業実施規則(平成25年小美玉市規則第28号。)第2条第2項第3号に規定する相談支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項について定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 この事業は、障がい者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者又は同条第2項に規定する障害児をいう。以下同じ。)及びその家族等からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与するとともに、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障がい者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。
(実施主体等)
第3条 この事業の実施主体は、小美玉市とする。ただし、市長は、この事業の全部又は一部を適切な運営ができると認める法第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者又は同法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者(以下「相談支援事業者」という。)に委託することができる。
2 市長は、前項ただし書の規定により事業を委託したときは、事業の適正な遂行を図るため、相談支援事業者に対して常に状況に応じた監督を行い、適正な履行を確保するものとする。
(事業の内容)
第4条 この事業の内容は、障がい者等及びその家族等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言等の一般的な相談支援を行うものとして、次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 福祉サービスの利用援助(情報提供、相談等)に関する業務
(2) 社会資源を活用するための支援(各種支援施策に関する助言・指導等)に関する業務
(3) 社会生活力を高めるための支援に関する業務
(4) ピアカウンセリングに関する業務
(5) 権利の擁護のために必要な援助に関する業務
(6) 専門機関の紹介に関する業務
(7) その他目的を達成するために必要な相談援助に関する業務
(対象者)
第5条 この事業の対象者は、本市の区域内に居住し、又は本市が援護を実施する障がい者等及びその家族並びに障がい者等の介護を行う者とする。
(人員配置)
第6条 第3条第1項ただし書の規定により事業を受託した相談支援事業者は、事業の実施にあたり、専らその職務に従事する相談支援専門員を1名以上配置しなければならない。ただし、事業の実施に支障のない範囲で指定一般相談支援事業者、指定特定相談支援事業者及び児童福祉法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者の職務に従事することができる。
(遵守事項)
第7条 相談支援事業者は、適切な相談業務ができるよう、事業所ごとに従業者の勤務体制、職務環境、訪問手段等を定めておかなければならない。
2 相談支援事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
3 相談支援事業者は、事業の実施の際に事故が発生した場合は、直ちに当該障がい者等及び家族等に対し必要な措置を講ずるとともに、市長へ事故等の状況を報告しなければならない。
4 相談支援事業者は、事業の実施に係る諸記録を整備し、事業を行った日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
5 相談支援事業者は、第3条第2項の規定による市長の監督を受け、本市が行う本事業に関する報告、調査又は検査等に協力するとともに、本市から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
6 相談支援事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
7 相談支援事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な措置を講じなければならない。
8 相談支援事業者は、法第89条の3第1項の規定に基づく本市の協議会の運営に参画しなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。