○小美玉市ふるさと寄附条例施行規則に関する事務取扱要綱
平成27年4月1日
告示第145号
(目的)
第1条 この告示は、小美玉市ふるさと寄附条例施行規則(平成20年小美玉市規則第48号。以下規則という。)第2条に定める寄附申込者の寄附後の事務取扱い等に関して、必要な事項を定めるものとする。
(返礼品等の贈呈)
第2条 市への寄附を推進することを目的として、一定以上の寄附をした者(以下「寄附者」という。)に、お礼の品として、商品又はサービス等(以下「返礼品等」という。)を贈呈する。なお、年度内における複数回の寄附に対して制限は定めない。
2 返礼品等の価格は、寄附者が市へ寄附した額の3割以内の金額とする。
3 返礼品等贈呈の基準及び返礼品等の価格については、目的等を考慮し、特例も認めるものとする。
(返礼品等の公募等)
第3条 返礼品等は、随時公募する。
2 返礼品等公募の申込みができる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 市内組織会員等(市の認定農業者、市内農業協同組合員、市商工会員、市企業連絡会員又は市観光協会員。以下同じ)であること。ただし、特例控除対象寄附金の対象となる都道府県等の指定に係る基準等(平成31年総務省告示第179号。以下「総務省告示」という。)第5条第8号に規定する共通返礼品及び市長がふるさと寄附の推進に寄与すると認める返礼品等の提供を申込む者については、この限りでない。
(2) 市税の滞納がないこと。
(3) 返礼品等に関する問合せに迅速かつ適切な対応ができること。
(4) 返礼品等の原材料、価格、梱包、その他情報の開示の求めに迅速かつ適切な対応ができること。
3 市は、市内組織会員等から事業者等の推薦があったときは、当該事業者等へ申込希望の有無を確認するものとする。
4 返礼品等公募の申込みをしようとする者は、小美玉市ふるさと寄附金返礼品等提案申請書(様式第1号)を市長へ提出するものとする。
(返礼品等の要件等)
第4条 返礼品等は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 総務省告示第5条各号のいずれかに該当するものであること。
(2) 小美玉市の魅力を発信し、地場産業の振興やシティプロモーションの推進等につながる要素をもつものであること。ただし、総務省告示第5条第8号に規定する共通返礼品についてはこの限りではない。
(3) 安定した供給が見込める品質及び数量を有するものであること。
(4) 配送を要する場合は、市が指定する配送事業者又は当該返礼品等を提供する協力事業者(以下「協力事業者」という。)自身で配送が可能なものであること。
2 協力事業者は、既に提供している返礼品等の内容を変更し、又は提供を取りやめるときは、小美玉市ふるさと寄附金返礼品等提案申請書(様式第1号)を市長へ提出するものとする。
2 市長は、返礼品等の追加等を決定したときは返礼品等追加等の申込みをした者に、小美玉市ふるさと寄附金返礼品等審査結果通知書(様式第2号)により通知するものとする。
3 市長は、協力事業者と事業協力に関する覚書を取り交わすものとする。ただし、業務を継続することが適当でないと認められるときは、協力事業者を取り消すことができる。
(返礼品等の送付等)
第6条 寄附者が返礼品等の送付を希望する場合、寄附の受領確認後、市から協力事業者へ、その旨を通知する。なお、通知は電子メールによるものとする。
2 協力事業者は、前項の通知を受けたとき、速やかに当該寄附者に特産品等を送付するものとする。
(請求)
第7条 協力事業者は、前条の規定により返礼品等を送付したときは、当該送付等に係る料金について、それぞれ送付等をした月の翌月10日までに市に請求するものとする。
2 前項の規定による請求をする場合における請求書には、返礼品等を送付したことを証するものを添付するものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年告示第105号)
この告示は、令和元年6月1日から施行する。
附則(令和4年告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第72号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第260号)
この告示は、公布の日から施行する。