○小美玉市不妊治療費補助金交付要綱

平成27年4月1日

告示第80号

小美玉市不妊治療費補助金交付要綱(平成19年小美玉市告示第42号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 体外受精及び顕微受精(以下「特定不妊治療」という。)による不妊治療については、1回の治療費が高額であり、その経済的負担が重いことから、特定不妊治療に要する費用の一部を補助することにより、不妊に悩む夫婦の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 法律上の婚姻をしていること。

(2) 夫婦の双方又はいずれか一方が補助金の交付を申請する日の1年以上前から引き続き本市に住民基本台帳法による住民登録をしていること。

(3) 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない、又は極めて少ないと医師が判断し、特定不妊治療を受けていること。

(4) 茨城県不妊治療費助成金の交付の決定を受けていること。

(5) 市税の滞納がないこと。

(対象となる治療)

第3条 対象となる治療は、特定不妊治療とする。(医師の診断に基づき、やむを得ず治療を中止した場合も含む。)ただし、次の各号に掲げる治療法は補助の対象としない。

(1) 夫婦以外の第三者からの精子・卵子又は胚の提供による不妊治療

(2) 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)

(3) 借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を対外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)

(実施方法)

第4条 事業の実施は、市が、前条に定める対象者が茨城県の指定する医療機関において受けた特定不妊治療のために要した費用の一部を補助するものとする。

2 本事業は、保険診療と保険外診療を組み合わせて行う混合診療を認めるものではなく、保険外診療である特定不妊治療を受けた場合の自己負担の一部を補助するものであり、治療に要した費用から茨城県不妊治療費補助金を控除した額について、1回の治療につき10万円を限度に補助する。

特定不妊治療の補助を受ける場合において、当該補助に係る治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であるときは、通算6回まで、40歳から42歳までであるときは、通算3回までとする。

3 特定不妊治療の過程で精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術(以下「男性不妊治療」という。)を行った場合は、前項のほか、1回の治療につき5万円まで助成する。

(補助金の交付申請)

第5条 この補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、特定不妊治療が終了した日の属する年度内に小美玉市不妊治療費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、治療が終了した日の属する年度の翌年度に申請することができる。

(1) 茨城県不妊治療費補助金交付決定及び額の確定通知書の写し

(2) 特定不妊治療に要した費用の領収書の写し、又は茨城県不妊治療費助成事業受診等証明書の写し

(補助金の交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定により申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否について決定し、申請者に対し小美玉市不妊治療費補助金交付(不交付)決定及び額の確定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の交付方法)

第7条 補助金の交付については、交付決定の後申請者の請求書(様式第3号)による請求に基づき、交付するものとする。

(関係機関との連携)

第8条 本事業は、管轄保健所との連携を図り円滑な実施に努めるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成26年度茨城県不妊治療費助成事業事務取扱マニュアルにより、茨城県の不妊治療補助金の交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。

(平成28年告示第47号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の小美玉市区長会活動事業補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の小美玉市統計調査員会活動事業補助金交付要綱、第3条の規定による改正前の小美玉市地域公共交通実証運行事業実施要綱、第4条の規定による改正前の小美玉市国民健康保険税減免取扱要綱、第5条の規定による改正前の小美玉市法人会及び青色申告会活動事業補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の小美玉市社会福祉関係団体事業補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の小美玉市ボランティアセンター事業補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の小美玉市保育所設置認可等要綱、第9条の規定による改正前の小美玉市民間保育所給食費補助金交付要綱、第10条の規定による改正前の小美玉市障がい児保育事業実施要綱、第11条の規定による改正前の小美玉市すこやか保育応援事業実施要領、第12条の規定による改正前の小美玉市不妊治療費補助金交付要綱、第13条の規定による改正前の小美玉市民間放課後児童クラブ利用促進事業補助金交付要綱、第14条の規定による改正前の小美玉市ひとり暮らし老人等ふれあい給食サービス事業実施要綱、第15条の規定による改正前の小美玉市意思疎通支援事業実施要綱、第16条の規定による改正前の小美玉市日常生活用具給付等事業実施要綱、第17条の規定による改正前の小美玉市移動支援事業実施要綱、第18条の規定による改正前の小美玉市日中一時支援事業実施要綱、第19条の規定による改正前の小美玉市障がい者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱、第20条の規定による改正前の小美玉市身体障がい者自動車改造費助成事業実施要綱、第21条の規定による改正前の小美玉市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第22条の規定による改正前の小美玉市障がい者手帳等診断書料助成金交付要綱、第23条の規定による改正前の小美玉市社会福祉法人等による利用者負担軽減確認証交付要綱、第24条の規定による改正前の小美玉市定期予防接種の実施に関する要綱、第25条の規定による改正前の小美玉市定期外予防接種の実施に関する要綱、第26条の規定による改正前の小美玉市水田活用事業費補助金交付要綱、第27条の規定による改正前の平成25年度小美玉市農業改革推進総合対策事業費補助金交付要綱、第28条の規定による改正前の平成24年度小美玉市環境保全型農業直接支援対策事業費補助金交付要綱、第29条の規定による改正前の小美玉市国営造成施設管理体制整備促進事業(支援事業)補助金交付要綱、第30条の規定による改正前の小美玉市農業基盤整備促進事業費補助金交付要綱、第31条の規定による改正前の小美玉市農地集積基盤整備推進事業費補助金交付要綱、第32条の規定による改正前の小美玉市食と農のチャレンジ事業費補助金交付要綱、第33条の規定による改正前の小美玉市水稲病害虫共同防除事業費補助金交付要綱、第34条の規定による改正前の小美玉市森林愛護運動推進事業費補助金交付要綱、第35条の規定による改正前の小美玉市農業集落排水事業補助金交付要綱、第36条の規定による改正前の小美玉市農業水利施設維持管理事業補助金交付要綱、第37条の規定による改正前の小美玉市観光協会補助金交付要綱、第38条の規定による改正前の小美玉市区管理公園等施設整備事業補助金交付要綱及び第39条の規定による改正前の小美玉市土地開発公社補助金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年告示第31号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成27年度茨城県不妊治療費補助金交付要項により、茨城県の不妊治療補助金の交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。

(平成31年告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成30年度茨城県不妊治療費補助金交付要項により、茨城県の不妊治療補助金の交付決定を受けたものについては、なお従前の例による。

(令和4年告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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小美玉市不妊治療費補助金交付要綱

平成27年4月1日 告示第80号

(令和4年4月1日施行)