○小美玉市公共施設等総合管理計画推進本部設置要綱
平成27年6月23日
訓令第20号
(設置)
第1条 公共施設等を総合的かつ計画的に管理していくため、小美玉市公共施設等総合管理計画(以下「総合管理計画」という。)を策定及び推進する組織として、小美玉市公共施設等総合管理計画推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この訓令において「公共施設等」とは、小美玉市財務規則(平成18年小美玉市規則第40号)別表第1に規定する公有財産のうち不動産及びこの従物並びにこれらに相当する資産をいう。
(所掌事項)
第3条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 公共施設等総合管理計画の策定及び見直しに関すること。
(2) 公共施設等総合管理計画の進行管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公共施設等の総合的かつ計画的な管理に係る重要事項に関すること。
(組織)
第4条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長及び教育長をもって充てる。
3 本部員は、市長部局の部長、会計管理者、教育部長、議会事務局長、消防長、政策企画課長、行革デジタル推進課長、財政課長、管財課長をもって充てる。
4 前項に定める本部員のほか、本部長が必要と認める職員を本部員にすることができる。
(本部長及び副本部長)
第5条 本部長は、本部を統括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集する。
2 本部の会議の進行は、あらかじめ本部長が指名する者が行う。
3 本部長は、必要があると認めるときは、本部の会議に本部員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(検討会議)
第7条 第3条に規定する所掌事務の実施に必要な調査、研究、検討等を行うため、本部に検討会議を置く。
2 検討会議の会議員は、公共施設等を所管する課等の実務担当者(課長補佐、係長等で、当該所管課等の長が指定するものをいう。)をもって充てる。
(庶務)
第8条 本部の庶務は、総務部行革デジタル推進課が行う。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、平成27年6月23日から施行する。
附則(平成27年訓令第23号)
この訓令は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第11号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年訓令第21号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年訓令第6号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第29号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年訓令第13号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第16号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。