○小美玉市四季健康館及び小美玉温泉ことぶき公用バス使用細則
平成27年4月1日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この訓令は、小美玉市四季健康館及び小美玉温泉ことぶき公用バスの管理及び使用に関する規程(平成27年小美玉市告示第81号。以下「規程」という。)の円滑な運用を図り、あわせて使用規律の確立を図ることを目的として定めるものとする。
(使用範囲)
第2条 規程第7条中、市長が特に必要があると認めたものとは、市の執行機関、議会及び小美玉市社会福祉協議会がその職務を遂行するのにあたり、その所管課長と管理者が公用バスの使用について協議の上決定をし、市長が決裁したものとする。
(1) 市主催の行事に参加する場合
(2) 国、県等主催の行事に参加する場合で、管理者が必要と認めた場合
(3) 利用目的達成のためには、運休日以外に設定できない場合
(1) 乗車人員(最低人員7人を欠くとき。)
利用団体の構成上やむを得ないと管理者が判断したとき。ただし、この場合乗車者名簿を使用許可申請書と同時に提出するとともに、申請者は実際の利用者数を文書をもって管理者に報告しなければならない。
(2) 使用時間
利用目的上、やむを得ない場合で、所管課長が管理者に協議の上了解を得たときは、規程第10条第4号はこれを変更することができる。
(使用申請)
第5条 使用申込みは、規程第11条に基づく使用許可申請書の申請によって行い、電話等による申込みは一切受け付けないこととする。
附則
(1) この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(2) 小美玉市四季健康館公用バス使用細則(平成18年小美玉市訓令第72号)は、廃止する。