○小美玉市いじめ問題再調査委員会設置条例

平成27年6月22日

条例第21号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(昭和25年法律第71号。以下「法」という。)第30条第2項による再調査を行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に基づく附属機関として、小美玉市いじめ問題再調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、法第28条第1項の規定による調査の結果について必要な調査審議を行う。

(組織)

第3条 委員会は、5人以内の委員で組織する。

2 委員は、学識経験を有する者、医療又は福祉に関する業務に従事する者、関係行政機関の職員その他市長が特に必要があると認める者のうちから、市長が委嘱する。

3 委員の任期は、当該諮問に係る調査審議が終了したときまでとする。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(委員長等)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員長は、委員会の会議を招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。

3 委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、必要と認めるときは、関係者に対し出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は関係資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(小美玉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 小美玉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年小美玉市条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

小美玉市いじめ問題再調査委員会設置条例

平成27年6月22日 条例第21号

(平成27年6月22日施行)