○小美玉市農業委員会農地台帳点検等実施規程
平成27年3月25日
農業委員会訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、小美玉市農業委員会(以下「委員会」という。)が整備する農地台帳の適時かつ適切な情報の更新を図るため、農地法(昭和27年法律第229号)、農地法施行令(昭和27年政令第445号)及び農地法施行規則(昭和27年農林省令第79号)に定めるもののほか、その記録内容の点検及び補正(以下「点検等」という。)及び記載内容の公表等(以下「公表等」という。)に関する事項を定め、もって委員会の法令業務の適正かつ円滑な処理及び本市の農業振興に資することを目的とする。
(点検等の対象となる事項)
第2条 農地台帳の点検等は、農地台帳の整備項目および台帳システムの改修について(平成26年7月2日付け26会議所発346号全国農業会議所会長通知)1の(1)及び(2)に示された記録事項について、委員会の区域内において該当する全ての農地を対象に実施するものとする。
(定期的な点検等の実施等)
第3条 委員会は、毎年1月から3月までの間に農地台帳の点検等を実施するものとする。
3 農地台帳の記録事項のうち、農業委員会委員選挙人名簿調製のための申請書の審査及び選挙資格の調査によって情報を把握することができないものについては、別途調査を実施するものとする。
4 農地台帳の記録事項のうち、農地法第30条に基づく農地の利用状況調査、農地法第32条若しくは第33条に基づく利用意向調査及び遊休農地の措置の状況については、農地の利用状況調査及び利用意向調査の実施後に把握した情報に基づき整理するものとする。
(点検等の実施管理)
第5条 農地台帳の点検等の適正な実施を確保するため、その実施状況を管理する者を置き、当該者に農業委員会事務局長を充てるものとする。
(記載内容の公表等)
第6条 農地台帳及び農地に関する地図の公表は、農地法第52条の3の規定に基づき、インターネットによる公表及び委員会による窓口公表等により実施する。
(インターネットによる公表)
第7条 農地台帳及び農地に関する地図におけるインターネットでの公表は、農地情報公開システムにおいて実施する。委員会は、全国農業会議所により定められた時期において、農地台帳のインターネットで公表する記録内容を指定のデータ形式等で全国農業会議所に提供する。
(窓口での公表等)
第8条 農地台帳及び農地に関する地図の窓口での公表等は、これらの情報の閲覧・提供を希望する者(以下「請求者」という。)からの請求に基づき、農地台帳に記録されている事項の一部を記載した書面(閲覧用農地台帳及び農地台帳記録事項要約書)を閲覧及び交付することにより実施する。
(農地台帳の閲覧及び農地台帳記録事項要約書の交付の請求情報等)
第9条 請求者は、農地台帳及び農地に関する地図の情報の閲覧・提供を請求するときは、次に掲げる事項を内容とする情報(以下「請求情報」という。)を提供しなければならない。
(1) 請求人の氏名又は名称及び住所
(2) 請求する農地の所在及び地番
(3) 請求人の連絡先
(4) 農地台帳情報の使用目的
(5) 交付の請求をする場合にあっては、請求に係る書面の通数
(請求の方法等)
第10条 請求者は、別記様式により請求情報を記載した書面(以下「請求書」という。)を委員会に提出しなければならない。
(閲覧用農地台帳及び農地台帳記録事項要約書の作成)
第11条 閲覧用農地台帳及び農地台帳記録事項要約書は、農地台帳システムから出力された様式により作成するものとする。
(閲覧の方法)
第12条 農地台帳の閲覧は、委員会職員の面前でさせるものとする。
(農地中間管理機構への農地台帳記録事項の提供)
第13条 農地法施行規則第103条第1項に基づき、農地中間管理機構(以下「機構」という。)に対して、その求めに応じて、農地台帳に記録された事項を提供するものとする。
2 前項の規定により農地台帳に記録された事項を提供する場合には、当該事項の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の適切な管理を行わなければならない。
3 機構への情報提供の方法等については、機構と協議して定めることとする。
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。