○小美玉市広報紙発行規程

平成27年1月13日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規定は、市民との協働による行政を確立すべく、市政の実情などを市民に伝え、市民の理解を深めるとともに、市民と市相互の円滑なコミュニケーションを図るため、広報紙の発行について必要な事項を定めるものとする。

(種類)

第2条 広報紙の種類は、次のとおりとする。

(1) 広報おみたま

(2) 広報おみたま お知らせ版

(掲載事項)

第3条 広報紙に掲載する事項は、次のとおりとする。

(1) 条例、規則等市民に解説及び啓発を必要とする事項

(2) 予算、決算及び財政事情の公表に関する事項

(3) 市政の動向及び展望に関する事項

(4) 諸施策及び行事等に関する事項

(5) 市民の生活及び文化の向上に資する事項

(6) 前各号のほか市長が必要と認める事項

(制限事項)

第4条 広報紙には、次の事項を掲載することができない。

(1) 宗教及び政党の宣伝並びにこれらに類する事項

(2) 営利を目的とするための広告に関する事項

(3) 寄付に関する事項

(4) その他市長が広報紙に掲載するものとして適当でないと認める事項

(発行)

第5条 市報は、毎月2回定期的に発行する。

2 市長が特別の事情があると認めるときは、発効日を変更し、又は臨時に発行し、若しくは休刊することができる。

(掲載原稿等の送付)

第6条 各部課等の長は、所管する事務のうち、第3条に規定する事項を掲載しようとするときは、原稿及び資料を指定する期日までに発行主管課に提出するものとする。

2 市民から情報提供があったもの又は市民が自ら取材してまとめたものについては、発行主管課がとりまとめるものとする。

(編集発行の基本方針)

第7条 広報紙の編集発行の基本方針は、次のとおりとする。

(1) 広報紙の重要性を認識し、常に企画性を持つこと。

(2) 市政をわかりやすく解説的にとらえること。

(3) 時代に即し、新鮮な話題を提供すること。

(4) 魅力ある広報紙であるよう創意工夫に努めること。

(配布)

第8条 広報紙の配布については、行政区長等を通じて市内各世帯へ配布するほか、市の施設へ備え付ける等広く周知できるよう必要な措置を講ずるものとする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、広報紙の発行に必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成27年1月15日から施行する。

小美玉市広報紙発行規程

平成27年1月13日 訓令第1号

(平成27年1月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成27年1月13日 訓令第1号