○小美玉市地域福祉計画策定委員会条例

平成27年3月24日

条例第1号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条に規定する小美玉市地域福祉計画(以下「地域福祉計画」という。)を策定するため、小美玉市地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項について審議し、その結果を市長に答申するものとする。

(1) 地域福祉計画の立案に関すること。

(2) 地域福祉計画策定に関する調査及び連絡調整に関すること。

(3) その他地域福祉計画策定に関し必要な事項。

(組織)

第3条 委員会は、20人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市民の代表

(2) 市議会の議員

(3) 福祉関係者

(4) 保健医療関係者

(5) 行政機関関係者

(任期)

第4条 委員の任期は、計画策定に係る事項が終了したときまでとする。ただし、委員が欠けた場合の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、委員会を代表し、委員会の会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、計画策定のために必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、福祉部福祉事務所社会福祉課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(小美玉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 小美玉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年小美玉市条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

小美玉市地域福祉計画策定委員会条例

平成27年3月24日 条例第1号

(平成27年3月24日施行)