○小美玉市臨時職員の有給の休暇付与に関する内規
平成26年10月1日
訓令第21号
(趣旨)
第1条 この内規は、小美玉市臨時職員雇用等管理規程(平成18年小美玉市訓令第35号)第20条に定める臨時職員の年次有給休暇及びその他の有給の休暇(以下「有給休暇等」という。)の制度に関し、適切な有給休暇等の取得により、臨時職員が健全かつ円滑に業務を遂行できる環境を整えることを趣旨とする。
(年次有給休暇)
第2条 臨時職員には、小美玉市の臨時職員として雇用された日から継続して勤務する月数(以下「雇用継続月数」という。)に応じ、次のとおり年次有給休暇を付与するものとする。
(1) 週の所定労働時間が30時間以上、又は週の所定労働時間に関わらず週の所定労働日数が5日以上である臨時職員の場合は、別表第1により付与するものする。
(2) 週の所定労働時間が30時間未満、かつ週の所定労働時間に関わらず週の所定労働日数が4日以下である臨時職員の場合は、別表第2により付与するものする。
2 雇用継続月数の計算にあっては、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 臨時職員として雇用されていた者で、その雇用が終了した後、雇用終了の日から30日の間に新たに同様の職の臨時職員に雇用された場合は、その前後の期間は継続しているものと見なして取り扱うものとする。
(2) 雇用開始の日が月の中途である者の場合にあっては、その月は1月に切り上げ、雇用終了の日が月の中途である者の場合にあっては、その月の全部を切り捨てて取り扱うものとする。
(1) 直近6月間における勤務の状況、態度等が総合的に優良であると認められること。
(2) 雇用期間中において、離職が想定されないこと。
(3) 雇用期間中において、継続して優良に勤務することが見込まれること。
(4) 予め付与することで、公務の正常な運営を妨げる恐れがないこと。
6 年次有給休暇は、臨時職員が請求する時季に取得することができる。ただし、請求のあった時季に年次有給休暇を取得させることにより、公務の正常な運営を妨げる恐れがある場合は、所属長の指示により他の時季に取得させることができる。また、その指示があった場合は、臨時職員はこれに従うものとする。
7 年次有給休暇は、請求権を有する臨時職員が取得する以外に、付与された日から1年の間(以下「当該年」という。)消滅しない。
(年次有給休暇の繰り越し)
第3条 年次有給休暇は、当該年に取得できなかった日数がある場合、当該年に付与された日数を限度として、その翌年に限り繰り越すことができる。
(その他の有給の休暇)
第4条 臨時職員には、前2条に定めるもののほか、次に掲げる特別の有給の休暇を付与することができる。
(1) 小美玉市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年小美玉市規則第30号)別表第2の2の項、4の項、5の項、18の項、19の項に規定する事項
(2) 総務部長が予め市長の承認を得て定める事項
(請求の手続)
第5条 有給休暇等の請求の手続きは、常勤職員の例による。
(有給休暇等の単位)
第6条 有給休暇等は、1日単位(雇用の際、1日の所定労働時間として定めた時間をいう。)で付与するものとする。ただし、年次有給休暇について、個別事情を考慮し所属長がやむを得ないと認める場合は、臨時職員の請求に応じ1時間(1時間未満の場合は1時間に切り上げる。)を最小単位として付与することができる。
(その他)
第7条 臨時職員の有給休暇等の運用については、この内規に定めるもののほか、常勤職員の例により所属長の責任において厳格に管理し、適切に取り扱わなければならない。
2 総務部長は、所属長が保管する臨時職員の有給休暇等の状況が把握できる帳票等の提出を求め、確認及び検査することができる。
3 総務部長は、前項による確認及び検査の結果において誤謬が発見された場合は、所属長に対し口頭等で是正及び再発防止に関する措置を講じるよう指示することができる。
4 所属長は、総務部長から前項の指示を受けたときは、直ちに是正等に必要な措置を講じ、その顛末を書面で報告しなければならない。
附則
(試行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この内規の施行の日の前日において、小美玉市臨時職員として雇用されており、かつ施行の日以降も継続して小美玉市臨時職員の同様の職に雇用される者の第2条第1項の取り扱いについては、当該臨時職員が平成18年4月1日以降継続して勤務した月数を通算するものとする。
別表第1(第2条関係)
雇用継続月数 | 6箇月 | 42箇月 |
年次有給休暇の日数 | 14日(※) | 20日(※) |
(※)以下12月ごとに同日数付与
別表第2(第2条関係)
週の所定労働日数 | 1年間の所定労働日数 | 雇用継続月数 | |
6箇月 | 42箇月 | ||
4日 | 169日から216日まで | 10日(※) | 15日(※) |
3日 | 121日から168日まで | 8日(※) | 11日(※) |
2日 | 73日から120日まで | 5日(※) | 7日(※) |
1日 | 48日から72日まで | 2日(※) | 3日(※) |
(※)以下12月ごとに同日数付与