○小美玉市地域再生拠点施設長選考委員会規程

平成26年5月23日

訓令第15号

(目的及び設置)

第1条 小美玉市地域再生拠点施設長(以下「施設長」という。)を公募により選考するにあたり、その手続きを厳正かつ公平に行うため、小美玉市地域再生拠点施設施設長選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 選考委員会は、次の各号に掲げる事項について審議し、経過及び選考結果を市長に報告する。

(1) 施設長候補者の選考に関する事項

(2) その他施設長選考に関し、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干人をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。

(1) 副市長

(2) 政策監

(3) 産業経済主管部長

(4) 商工観光主管課長

(5) その他市長が特に必要と認めた者

3 委員長には副市長、副委員長には産業経済主管部長を充てるものとする。

4 委員会に、オブザーバーを置くことができる。

5 オブザーバーは、店舗の経営及び運営並びに公共施設の運営等に関して専門的な識見を有する者のうちから、市長が選任するものとする。

6 オブザーバーは、委員会に出席し、施設長候補者の選考に関して、意見を述べることができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条の規定による報告を終了した日をもって満了する。

(委員長の職務等)

第5条 委員長は、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故あるときは、又は委員長が欠けたるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 選考委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、訓令施行後、最初の委員会は市長が招集する。

2 選考委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 選考委員会は、非公開とする。

(秘密義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(選考結果の公表等)

第8条 選考委員会における審議の経過及び結果は、施設長候補者を選考した後に公表する。

(意見の聴取)

第9条 委員長は、必要と認めたときは、会議の関係者以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。

(庶務)

第10条 選考委員会の庶務は、当該施設の主管課が行う。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

小美玉市地域再生拠点施設長選考委員会規程

平成26年5月23日 訓令第15号

(平成26年5月23日施行)