○小美玉市地域再生拠点施設長設置規則
平成26年4月1日
規則第15号
(目的)
第1条 小美玉市地域再生拠点施設設置及び管理に関する条例(平成25年小美玉市条例第13号)第5条に規定する施設長について必要な事項を定めるものとする。
(任命)
第2条 施設長は、市長がこれを任命する。
(身分及び任期)
第3条 施設長の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とし、任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(職務)
第4条 施設長は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 小美玉市地域再生拠点施設(以下「空のえき そ・ら・ら」という。)の施設及び設備の維持管理に関すること。
(2) 情報発信及び利用促進のための広報・宣伝に関すること。
(3) 空のえき そ・ら・らの利用促進及び地域活性化に係るイベント等の企画・運営に関すること。
(4) 空のえき そ・ら・らの利用状況の把握及び報告に関すること。
(5) 空のえき そ・ら・らに関する問合せ、苦情及び事故等のトラブルの処理に関すること。
(6) 緊急時における関係機関への通報及び報告に関すること。
(7) 市の許可による使用者と市との調整に関すること。
(8) 空のえき そ・ら・らに関する連絡会及び会議に関すること。
(9) その他空のえき そ・ら・らの運営及び管理等に関すること。
(報酬等)
第5条 施設長の報酬等は、小美玉市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年小美玉市条例第40号)第1条及び第3条の規定によるものとする。
(勤務条件)
第6条 施設長の勤務条件等は、空のえき そ・ら・らを所管する課の課長が定める。
(勤務日以外の振替)
第7条 施設長に勤務日以外の日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、小美玉市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年小美玉市条例第43号)第5条の規定の適用を受ける職員の例による。この場合において、同条中「週休日」とあるのは「勤務日以外の日」と読み替えるものとする。
(休暇)
第8条 施設長に対して、労働基準法(昭和22年法律第49号)の定めるところにより、別に定める日数の年次有給休暇を与えるものとする。
(遵守事項)
第9条 施設長は、市長の職務上の命令に従うとともに任務の遂行に努めなければならない。
2 施設長は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
3 施設長は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(解任)
第10条 市長は、施設長が次の各号のいずれかに該当する場合は、解任することができる。
(1) 職務の遂行に支障がある場合又はこれに堪えない場合
(2) 前条の規定に違反した場合
(3) その他施設長としてふさわしくない行為があった場合
(退職)
第11条 施設長は、退職しようとするときは、当該退職しようとする日の3か月前までに、市長に届け出なければならない。
(公務災害補償等)
第12条 施設長の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償については、茨城県市町村総合事務組合規約(昭和50年地指令第641号)の定めるところによる。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。